○斜里町保育施設等実習・視察支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、保育施設等で保育等実習(以下「実習」という。)を行った者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、保育士を目指す者が保育施設等における業務を体験する機会をつくるとともに、保育施設等との関係性を深め、保育現場における人材の確保と育成を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「保育施設等」とは、次に掲げる施設とする。

(1) 斜里町立双葉保育園

(2) 斜里町立はまなす保育園

(3) 斜里地域子ども通園センター

(交付対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 現在、保育士養成校に通学している者で、保育士養成校卒業時に保育士資格を取得見込みであること。又は既に保育士資格を有する者であること。

(2) 斜里町内の保育施設等で保育実習、又は斜里町内の保育施設等の視察見学を希望する者であること。

(3) 斜里町、清里町及び小清水町出身以外の者であること。

(4) その他町長が適当と認める者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、斜里町までの往復交通費・町内宿泊費実費相当額として、15万円を上限に補助する。ただし、町内宿泊費について、町内宿泊施設における宿泊が困難な場合は、この限りではない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、斜里町保育施設等実習・視察支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、斜里町保育施設等実習・視察支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条により交付の決定通知を受けた者が補助金の請求をしようとするときは、斜里町保育施設等実習・視察支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。

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斜里町保育施設等実習・視察支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第18号

(令和8年4月1日施行)