○斜里町乳幼児健康診査実施要綱

令和8年4月1日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、斜里町が実施する乳児及び幼児の健康診査(以下「健診」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健診等の対象者は、斜里町に住民登録を有する乳児及び幼児で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 3~6か月児

(2) 8~11か月児

(3) 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児

(4) 満3歳を超え満4歳に達しない幼児

(健診内容)

第3条 健診の項目は、おおむね次のとおりとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無

(4) 皮膚の疾病の有無

(5) 四肢運動障害の有無

(6) 精神発達の状況

(7) 予防接種の実施状況

(8) 育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

(9) その他の疾病及び異常の有無

(健診の実施)

第4条 健診は、医師、保健師、栄養士、歯科衛生士、保育士等により実施する。

2 健診の問診票については、実施会場において担当者が問診を行い、医師が健診の結果を記入して、町長が保管し、事後指導等に活用する。

3 町長は、健診の結果、引き続き保健指導が必要と認めるときは、当該対象者の保護者に対し事後指導を行うものとする。

(歯科検診)

第5条 町は、次に掲げる年齢の幼児に対し、歯科検診を実施する。

(1) 1歳7か月児及び1歳8か月児

(2) 2歳5か月児及び2歳6か月児

(3) 3歳1か月児及び3歳2か月児

2 歯科検診は、町内歯科医院において実施するものとし、対象者が当該歯科医院に直接予約のうえ受診するものとする。

(費用)

第6条 健診等に要する費用は、町が全額を負担する。

(町外での実施)

第7条 町外で健診を受けることを希望する者(以下「希望者」という。)は、町長に申し出なければならない。

(依頼書等の交付)

第8条 町長は、前条により申し出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、斜里町乳幼児健康診査依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)と問診票を希望者に交付するものとする。

2 前項の規定により町長が依頼書を交付する者は、第2条に掲げる対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) やむを得ない事情により長期にわたり町外に滞在する者

(2) 医学的理由により、通院又は入院する医療機関の医師の指示により、その医療機関で受診することが望ましい者

(3) 町外の福祉施設等に入所している者

(4) その他町長が特に必要と認める者

3 希望者は、依頼書の有効期限までに、当該健診を実施する医療機関又は市町村長に依頼書と問診票を提出の上、健診を受けるものとする。この場合において、健診に係る費用は、希望者が支払うものとする。

(助成金の償還払いの申請等)

第9条 希望者が、前条の規定により健診を受けた場合の費用は、償還払いにより助成金の交付を受けることができるものとする。

2 希望者が、健診を受けて助成を受けようとするときは、斜里町乳幼児健康診査助成金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に問診票と領収書を添付して町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の適否を決定し、申請書に対して斜里町乳幼児健康診査助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 助成金の交付決定を受けた申請者は、町長に斜里町乳幼児健康診査助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとし、町長はこれに基づき請求日より30日以内に支払うものとする。

(助成金の交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、対象者又は保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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斜里町乳幼児健康診査実施要綱

令和8年4月1日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)