○斜里町こども家庭センター運営事業要綱

令和8年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健と児童福祉の連携強化により効果的で切れ目のない一体的な支援を実施することを目的として、斜里町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を運営することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 こども家庭センターは、斜里町民生部健康子育て課に置く。

(事業内容)

第3条 こども家庭センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条1項各号、及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項各号の規定に基づき、以下の業務を行う。

(1) 妊産婦や子育て家庭の実情の把握

(2) 母子保健や児童福祉に係る情報の提供

(3) 妊産婦や子育て家庭の各種相談への対応

(4) 妊産婦等の支援計画(サポートプラン)の策定

(5) 関係機関との情報共有及び総合調整

(6) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援

(7) 地域資源の発掘や担い手の確保や養成

(8) その他必要な支援に関すること

(対象者)

第4条 こども家庭センターの対象者は、町内に居住する全ての18歳未満の子ども及びその家庭並びに妊産婦を対象とする。(第3条に規定の事業に関わる者とする。)

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) 困難事例等対応職員(社会福祉士等)

(4) 関係専門職員(保健師、歯科衛生士、管理栄養士、保育士等)

(5) その他業務の遂行に必要な職員

(個人情報と守秘義務)

第6条 こども家庭センターの職員は、職務上知り得た個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(資質・技能等)

第7条 こども家庭センターの職員は、有する資格や知識・経験に応じて、業務を行うにあたり共通して必要となる知識や技術を身につけ、かつ常に資質や技能等を向上させるために努めなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 斜里町子育て世代包括支援センター実施要綱(令和4年要綱第29号)

(2) 斜里町子ども家庭総合支援拠点設置要綱(令和4年要綱第30号)

斜里町こども家庭センター運営事業要綱

令和8年4月1日 要綱第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 祉/第2章 児童福祉
沿革情報
令和8年4月1日 要綱第8号