○高齢者住宅エアコン設置助成金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者世帯住宅における熱中症健康被害を防ぎ、安全安心な生活確保の支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象住宅 本町の区域内に所在する自己の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)を有する専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が混在している場合は、当該住宅部分とする。)をいう。

(2) エアコン 天井、壁等に固定して設置し、室温冷却機能を有する器具をいう。

(3) 購入費 室内機及び室外機の購入に要した費用(送料を含む。)をいう。

(4) 設置費 室内機設置、室外機設置(雨よけ、日よけなどの室外機カバー及び架台の設置を含む。)、配管接続(カバーの設置を含む。)及び電気工事(アンペアの増加工事を含む。)に要した費用をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住民基本台帳登録されている者であって、現に居住している者であること。

(2) 申請日時点での年齢が満65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)のひとり暮らし世帯、高齢者のみで構成される世帯のいずれかであること。

(3) 申請日時点で世帯全員の町民税が非課税であること。

(4) 新たにエアコンを購入又は既存エアコンの更新のため対象住宅に設置するものであること。

(5) 対象住宅が賃貸住宅の場合には、当該賃貸住宅の所有者からエアコン設置について許可又は同意を得ている者であること。

(6) 既にこの助成金の交付を受けていないものであること。

(7) 本人及び同一世帯(住民基本台帳において同一世帯に編成されたものをいう。)に属する全ての世帯員が、町税等を滞納していない者であること。

(8) 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例第2条1項に規定される暴力団員でない者。

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象者が現に居住する住宅にエアコン(中古品、スポットクーラー等移動・窓枠設置式は除く)を設置するために要した購入費及び設置費とする。

2 助成の対象となるエアコンの設置数は、同一世帯につき1台のみとする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に10分の5を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者住宅エアコン設置助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) エアコン購入及び設置費用の額が分かる領収書の写し(コピー)

(2) エアコン保証書の写し(コピー)

(4) 申請者及び同一世帯に属する者の町民税や公共料金等の納付状況確認書

(5) 申請者及び同一世帯に属する者の町民税等の課税状況等調査同意書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書提出があった場合には、その内容を審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により助成金交付の可否を決定したときは、高齢者住宅エアコン設置助成金交付決定通知書(様式第2号)又は高齢者住宅エアコン設置助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、請求書に記載されている振込指定口座に交付決定額を振り込みし、助成金の交付を完了するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、交付の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により助成金を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、令和8年4月1日から適用する。

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高齢者住宅エアコン設置助成金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第6号

(令和8年4月1日施行)