○ふぐ処理者認定試験費用助成金交付要綱

令和8年4月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、町内のふぐ処理者の確保を図るため、北海道で活用可能なふぐ処理者の認定試験(以下「試験」という)の手数料及び準備講習会受講料等の助成について、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に規定するものの他、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、斜里町内の地方卸売市場の買受人(当該買受人が町外に住所を有する者である場合を含む。)又は、斜里町に在住する者であって、ふぐ処理を行う(予定も含む)営業施設の営業者又は従事者とする。

(助成対象経費等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1人あたり40千円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、前条で規定した助成対象経費の合計額が上限額に満たない場合は、助成対象経費の合計額を助成金の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象経費について他の助成を受けている場合は、助成金の交付を受けることができない。

(助成対象の認定申請)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者は、町長に対し、ふぐ処理者認定試験費用助成金交付対象認定申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(助成対象の認定)

第6条 町長は、前条の規定による認定申請があったときは、当該申請を先着順に審査し、予算の範囲内において対象の可否を決定し、通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 前条の規定により助成対象の認定を受けた者は、助成金の交付を受けようとする場合は、町長に対し、試験を受験する日の属する会計年度の3月末日までに、ふぐ処理者認定試験費用助成金交付申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

2 助成の申請は、会計年度ごとに1人1回までとする。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請内容を審査し、助成の可否を決定し、通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定により助成の交付決定を受けた者は、ふぐ処理者認定試験費用助成金交付請求書(別記様式第3号)により町長に助成金を請求するものとする。

(補足)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日より施行する。

別表(第3条関係)

助成対象経費

試験手数料

・試験を受験するために試験実施者に支払ったと認められる金額。

準備講習等受講料

・試験に必要な技術や知識を得るために必要な準備講習等の受講料として、開催者に支払ったと認められる金額。

資料代

・試験に必要な技術や知識を得るために必要な資料購入費として支払ったと認められる金額。

画像

画像

画像

ふぐ処理者認定試験費用助成金交付要綱

令和8年4月1日 要綱第4号

(令和8年4月1日施行)