○斜里町職員分限懲戒審査会規程
令和8年2月1日
規程第2号
(設置)
第1条 町長の任命に係る一般職の職員(地方公務員法第22条の2第1項に定める会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため、職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(組織)
第3条 審査会は、委員と参考人をもって組織する。
2 委員は、副町長、総務部長、民生部長、産業部長、教育部長、議会事務局長、病院事務部長をもって充てる。
3 会長は副町長とし、副会長は会長の指名によるものとする。
4 参考人は、審査に付すべき者の所属する課長等の職にある者をもって充てる。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 会長及び副会長がともに事故があるときは総務部長、総務部長に事故あるときは産業部長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 審査会の会議は会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、事案が緊急を要し、会議を開くことが困難な場合には、回議をもって会議に代えることができる。
5 審査に付すべき事案が、委員や参考人自身の審査又はその親族に関する審査の場合は、その審査から除斥する。ただし、審査会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(事情の聴取等)
第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取し、意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規程は、令和8年2月1日から施行する。