○斜里町短期滞在型移住体験住宅実施要領
令和7年7月1日
要領第1―1号
(目的)
第1条 この要領は、斜里町への移住や多拠点地域生活の場として検討する者(以下、「移住等希望者」という。)に対し、斜里町での生活を体験できる機会を提供するため、斜里町移住体験住宅を設置し、移住及び関係人口の増加を図ることを目的とする。
(1) 移住等希望者 斜里町への移住を希望又は検討する者並びに斜里町を多拠点生活の場として検討する者。ただし、転勤又は婚姻による転入者は除く。
(2) 多拠点生活の場として検討する者 斜里町外に住所を有する者が定期的な滞在(観光のような短期かつ、単発の滞在を除く。)のために斜里町内に居所を定めることを検討している者。
(3) 短期滞在型移住体験住宅 日常生活を営むための家具、家電製品等を備え、手軽に生活を体験できるように斜里町が貸し付ける住宅のこと。
(利用対象者)
第3条 短期滞在型移住体験住宅(以下、「住宅」という。)の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 斜里町に生活の拠点を置くことを検討しており、短期の移住体験を目的としている者。
(2) その他、町長が認める者
(住宅の名称及び所在地等)
第4条 住宅の名称及び所在地等は、別表第1のとおりとする。
(利用申請)
第5条 住宅の利用を希望する者(以下、「利用希望者」という。)は、「斜里町短期滞在型移住体験住宅利用申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 「斜里町短期滞在型移住体験住宅利用誓約書」(様式第2号)
(2) 利用を予定する全員の住民票の写し
(3) 移住ヒアリングシート
2 町長は申請書等の提出を受けたときの順番にかかわらず、事前面談及び申請書等の記載内容に基づき、利用希望者の移住に対する意欲と積極性等を審査し、許可書を交付する利用希望者を選考することができる。
3 前項の事前面談は、斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)第1条各号に規定する日を除いた日の午前9時から午後4時までの間に行うものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき
(2) 建物、設備、備品等を損傷する恐れがあるとき
(3) その他住宅の管理上支障があるとき
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(令8要領1・一部改正)
(利用期間)
第7条 住宅の利用期間は、4月1日から3月31日までの期間において、7日以上30日以内とし、通知書で定めるものとする。12月29日から1月4日及び3月31日から4月1日の期間は除く。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
2 住宅の入居及び退去については、斜里町の休日を定める条例(平成3年3月18日条例第2号)第1条各号に規定する日を除いた日の午前9時から午後4時までの間に行うものとする。
3 利用期間中のヒアリングは7日に1回実施することとする。
(令8要領1・一部改正)
(利用協力金)
第8条 住宅の利用協力金については、別表第2のとおりとする。
3 前項により前納した利用協力金は、原則これを返還しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災や感染症、利用者本人又は親族の病気その他利用者の責めに帰することができない事由により住宅を利用できなくなった場合 すでに納付した利用協力金から利用した期間分を差し引いた額
(2) 前号のほか、やむを得ない事由として町長が特に認めた場合 その都度町長が定める額
(1) 留守や就寝時に施錠するなど住宅の防犯上の管理を徹底すること。
(2) 鍵を紛失した時は、速やかに町長にその旨、報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、水道の凍結防止に配慮すること。
(4) 住宅周辺で火気を使用しないこと。
(5) 備え付けの備品等を適切に取扱うこと。また、備品等を破損した場合はその旨、町長に報告すること。
(6) 利用者は住宅内の清掃や住宅周辺の除草や除雪を適宜行い、住宅を適正に管理するとともに、住環境の整備を行うこと。
(7) ごみは斜里町の定めに従い、適切に排出すること。
(8) 利用者は住宅の利用期間が満了した後、清掃を行うとともに、直ちに鍵を町長に返却すること。
(9) 住宅の利用期間が満了した後、利用者の私物が放置されていた場合は町長が自由に処分できるものとし、利用者は異議を申し立てることはできず、その処分費用を負担すること。
(10) その他、住宅の利用に関し町長が必要と認める事項。
(制限される行為)
第10条 利用者は、住宅において次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 物品の販売、寄付の要請、その他営利を目的とする行為を行うこと。
(2) 住宅内において、喫煙すること。
(3) 住宅敷地内において、ペット等の動物を飼育すること。
(4) 就業すること。ただし、テレワークを除く。
(5) 興行すること。
(6) 展示会、その他これに類する催しを行うこと。
(7) 文書、図書、その他印刷物を屋外に貼付及び配布すること。
(8) 政治及び宗教の普及、勧誘及び儀式等その他これに類する行為を行うこと。
(9) 騒音及び悪臭などの近隣住民に迷惑を及ぼす行為を行うこと。
(10) 住宅の全部又は一部を転貸し又は権利を譲渡すること。
(11) その他住宅の利用に関しふさわしくない行為をすること。
(1) 第5条の規定による申請内容に虚偽があった場合。
(2) 第9条の事項を遵守しない場合
(3) 前条の規定に違反する行為があった場合
3 利用許可の取消しを行う場合、町長は利用者に対して、「斜里町短期滞在型移住体験住宅利用許可取消通知書」(様式第4号)を交付するものとする。
(住宅の明渡し)
第12条 利用者は、利用期間が終了する日までに住宅から退去しなければならない。
2 前条の規定に基づき利用許可が取り消された場合にあっては、直ちに住宅から撤去しなければならない。
3 明渡しにおいて利用者は、通常使用に伴い生じた損耗を除いて、住宅を原状回復しなければならない。
4 利用者は、利用期間終了に伴う明渡しを行うときは、明渡し日を事前に町長へ通知しなければならない。
5 町長は、第3項の規定に基づく原状回復の内容及び方法について、利用者と協議によるものとする。
(住宅内への立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により住宅又は設備を破損し、汚損し、及び滅失したときは、直ちに町長に報告し、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 損害賠償額については町長と利用者と協議するものとする。
(事故免責)
第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町長はその責任を負わないものとする。
(管轄裁判所)
第16条 訴訟等が生じたときは、住宅の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要領は、令和7年7月1日から施行する。
附則(令和7年要領第3号)
1 この要領は、令和7年9月30日から施行する。
附則(令和8年要領第1号)
1 この要領は、令和8年3月19日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令7要領3・全改)
名称 | 所在地 | 間取り | 備考 |
BUNKO | 斜里町文光町5番地 | 2LDK | 1台まで駐車可能 |
別表第2(第8条関係)
期間 | 料金 | 内訳 |
5月~10月 | 2,500円/日 | 光熱水費、インターネット使用料、生活消耗品費 |
4月及び11月~3月 | 3,000円/日 | 光熱水費、灯油代、インターネット使用料、生活消耗品費 |
備考
上記料金に下記に記載する金額を徴収する。なお、飲食費及び交通費については、利用者の負担とする。また、利用開始時に生活消耗品を斜里町移住体験事業実行委員会で用意するが、利用期間中に消費した生活消耗品の補充については、利用者が行うものとする。
(1) 寝具をレンタルした場合は、実費を徴収する。
(2) 清掃代については実費を徴収する。
様式 略