○斜里町公式ホームページ管理運用要領
令和7年7月2日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、斜里町がインターネットを活用して行政情報を提供する斜里町ホームページ(以下『町ホームページ』という。)の管理運用について必要な事項を定め、ホームページの活用を推進することにより、積極的な情報の公開及び行政サービスの一層の向上を図ることを目的とする。
(運用管理者)
第2条 総務部長を町ホームページの運用管理者とし、次の事務を分掌する。
(1) 町ホームページ全体の校正及びトップページ等の全体に共通するページを管理すること。
(2) 情報の掲載期間、情報の内容及びデザイン等を定期的に確認すること。
(3) 庁内部署のページ構成、検索ルート及び情報の内容を調整すること。
(4) 新たに情報を掲載する場合の掲載範囲を調整すること。
(5) その他運用全般に関すること。
2 前項に掲げる運用管理者事務取扱所管部署は、政策推進課魅力創造係をもって充てる。
(情報管理者)
第3条 斜里町の課長、室長、参事、議会事務局及び農業委員会にあっては事務局長、教育委員会にあっては課長、館長、国保病院は事務局次長(以下「所属長」という。)を町ホームページの情報管理者とし、次の事務を分掌する。
(2) 町ホームページに記載した情報を適切に管理すること。
(3) 町ホームページ管理システムにログインするための情報を適切に管理すること。
(4) 他の課等に関連する情報の掲載に当たり、関係課等との調整を行うこと。
(5) その他、所管するホームページの管理運営に関すること。
(ホームページ担当者)
第4条 各課等に、所管するホームページの内容に関し、作成及び更新の作業を担当するホームページ担当者は所管係の係長等とする。
(基本コンセプト)
第5条 町ホームページは、次の基本コンセプトに基づき作成するものとする。
(1) 町民と行政情報を共有し町民の福祉向上を図る町民サービスの手段としてのホームページであること。
(2) ホームページの持つストック性の高さを軸に、多様な手段で広く町の行政情報を提供するものであること。
(3) 戦略的なまちのイメージ発信を保つことができるホームページであること。
(掲載する情報)
第6条 情報管理者は、次の情報を町ホームページに掲載するよう努めるものとする。
(1) 所管する事務事業に関する情報(行事情報含む)及びサービス
(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、広報紙等の情報
(3) 広く町民等に周知させることを目的として作成した情報
(4) その他情報管理者が公益上必要と認める情報
(各課コンテンツの追加・更新)
第7条 各課コンテンツの追加・更新は所属長の自らの責において行うこととするが、それに伴う基本コンテンツの変更や、掲載内容等に疑義が生じた場合は事前に運用管理者の承認を受けるものとする。
2 前項により承認申請を受けた運用管理者は、当該コンテンツの内容を本要領等に基づき審査して、登録の可否を判断し、可の場合は速やかに登録作業をしなければならない。
(掲載する情報の制限)
第8条 町ホームページに掲載する情報は、行政に係る広報の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次のいずれかにも該当しないものとする。
(1) 法令及び条例等に違反するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 町の名誉をき損し、信用を損なうもの
(4) 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの
(5) 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの
(6) 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの
(7) 営利を目的とするもの。ただし、町長が特別に掲載することを認めるものを除く。
(個人情報の制限)
第9条 個人情報に関わる内容の掲載については、斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)の趣旨に基づき行うものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和7年7月2日から施行する。