○斜里町通級指導実施要綱

令和7年9月24日

教委要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び141条の規定に基づき、斜里町立小学校、中学校及び義務教育学校に在籍する児童生徒(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)に対して、通級指導教室を設置する学校(以下「通級指導校」という。)において通級による指導を行う場合の取扱に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置校)

2 通級指導校は、斜里町立学校とする。

(通級指導の申請及び通知)

第2条 通級による指導を受けようとする児童生徒の保護者は、通級指導に係る教育相談申込書(第1号様式)を通級指導校に提出することとする。

2 本要綱において、前項に規定する通級指導校とは、通級による指導を受けようとする児童生徒の在籍校とする。

3 通級指導校において前項の申込書を受理したときは、通級指導に係る教育相談を実施し、通級指導に係る教育相談実施報告書(第2号様式)を作成し、教育委員会に報告する。

4 教育委員会は、前項の届出を受けた児童生徒について、通級による指導の受け入れが適当であるかどうかについて決定し、通級指導決定通知書(第3号様式)により通級指導校の校長へ通知し、併せて通級指導決定通知書(第4号様式)により当該児童生徒の保護者へ通知することとする。

5 前項の通知に当たっては、教育委員会は必要に応じて斜里町教育支援委員会等の意見を聴取することができる。

(特別の教育課程の編成等)

第3条 通級指導校の校長は、前条第4項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る特別の教育課程の編成を行うものとする。

(通級指導状況の報告)

第4条 教育委員会は、必要に応じ、通級による指導を受けている児童生徒の通級指導状況等について、通級指導校の校長に対し報告を求めることができる。

(通級による指導の終了)

第5条 通級指導校の校長は、当該校において通級による指導を受けている児童生徒について、指導を受けさせる必要がなくなったと判断するとき、又は、他の事由により通級しなくなったときは、教育委員会に対しその旨を通級指導の終了届(第5号様式)により通知する。

2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、通級指導校の校長に対しその旨を通級指導終了決定通知書(第6号様式)、当該児童生徒の保護者に対しては通級指導終了決定通知書(第7号様式)により通知する。

3 前項の通知に当たっては、教育委員会は必要に応じて斜里町教育支援委員会等の意見を聴取することができる。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、通級指導校の校長及び教育委員会が協議のうえ、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年10月1日から施行する。ただし、令和7年9月30日以前に斜里町教育委員会が通級指導を決定し、かつ当該児童生徒の保護者に対し通級指導の決定の通知を行っているものについては、第2条第1項第3項及び第4項の規定は、令和8年4月1日から適用する。

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斜里町通級指導実施要綱

令和7年9月24日 教育委員会要綱第6号

(令和7年10月1日施行)