○斜里町地域活性化起業人実施要綱
令和7年11月14日
要綱第28号
斜里町地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱(令和4年要綱第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は地域活性化起業人制度推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、地域独自の魅力や価値の向上、地方への人の流れを創出し、地方創生の実現を図るため、斜里町における地域活性化起業人制度の実施に関して、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2) 企業派遣型地域活性化起業人 三大都市圏に所在する派遣元企業から斜里町に派遣される者であり、次のいずれにも該当する者。
ア 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)
イ 入社後3ヶ月未満の者及び企業等からの派遣の際に、現に斜里町内に勤務する者を除く。
ウ 6ヵ月以上3年以内の期間、継続して斜里町に派遣され、地域活性化、地方への人の流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事する者であること。
エ 派遣期間中の主たる勤務地が斜里町内にあり、次のいずれにも該当する者。
(ア) 毎月の勤務日数を対象期間として、斜里町の開庁日の半分以上、斜里町内で業務に従事すること。
(イ) 派遣期間中の全期間において、斜里町の開庁日の半分を超えて、斜里町内で業務に従事すること。
(3) 派遣元企業 次に定める事項に該当する企業等をいう。
ア 三大都市圏内に所在する企業等であること。
イ 斜里町と各種勤務条件の協議のうえ、6ヶ月以上3年以内の期間、企業派遣型地域活性化起業人を斜里町に派遣していること。
(4) 副業型地域活性化起業人 三大都市圏の企業等に勤務しながら斜里町で副業を行う者であり、次のいずれにも該当する者。
ア 三大都市圏に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含む。)であること。ただし、現に斜里町内に勤務する者を除く。
イ 6ヶ月以上3年以内の期間、継続して斜里町の業務に従事し、地域活性化、地方への人の流れや関係人口の創出・拡大を目指し、地域独自の魅力や価値の向上につながる業務に従事する者であること。
ウ 斜里町での業務について、次のいずれにも該当する者。
(ア) 月4日以上かつ月20時間以上の勤務に相当する業務を行うこと。
(イ) 斜里町における滞在日数が月1日以上であること。
(5) 地域活性化起業人 企業派遣型地域活性化起業人及び副業型地域活性化起業人をいう。
(職務)
第3条 地域活性化起業人は、地方創生の推進に関する取組その他目的達成に資する取組に助言等に当たるものとする。
(協定の締結)
第4条 町長は、派遣元企業と協議し、企業派遣型地域活性化起業人の就業条件及びこれに係る費用負担その他について合意した事項を協定書により定めるものとする。
(委嘱と配属先)
第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業の人脈及びノウハウや知見を活かし、業務遂行ができる経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 地域活性化起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。
3 企業派遣型地域活性化起業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と斜里町が協議のうえ、職務内容及び勤務場所を斜里町が定めるものとする。
4 副業型地域活性化起業人の副業形態及び条件等については、副業型地域活性化起業人になろうとする者と斜里町が合意したうえで決定すること。なお、副業型地域活性化起業人になろうとする者は、事前に勤務する企業等から、副業型地域活性化起業人として活動する旨及び副業形態等の承諾などを得ること。
(受入人数)
第6条 同一の派遣元企業からの派遣人数については、原則2名までとする。ただし、業務内容により町長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(受入期間)
第7条 地域活性化起業人を受け入れる期間(以下、「受入期間」という。)は年度ごとに6ヶ月以上1年以内とし、最大で3年まで延長することができるものとする。
2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長することとする。ただし、派遣元企業又は副業型地域活性化起業人と町が協議の上、その期間を延長し、又は短縮することができる。
(就業条件等)
第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日等にかかる就業条件その他必要な事項については、町と派遣元企業又は副業型地域活性化起業人になろうとする者との協議のうえ、定めるものとする。
(給料及び経費負担等)
第9条 企業派遣型地域活性化起業人に対する給料及び経費負担等については、派遣元企業と町との協議のうえ、これを定めるものとする。
2 企業派遣型地域活性化起業人の給料等は、派遣元企業が支払うものとする。
3 企業派遣型地域活性化起業人は、受入期間中も派遣元企業の社員として加入する健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働災害補償保険の被保険者とする。
4 企業派遣型地域活性化起業人の派遣期間中の主たる勤務地が斜里町にない者は、給料及び経費負担等の算定対象から除くものとする。
5 副業型地域活性化起業人に対する報償費等は、斜里町と副業型地域活性化起業人になろうとする者で定めるものとする。
(災害補償)
第10条 企業派遣型地域活性化起業人が町の業務上又は通勤途中において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき、派遣元企業が処理するものとする。
2 副業型地域活性化起業人が町の業務上又は通勤途中において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、町の規定に基づき、町が処理するものとする。
(解嘱)
第11条 町長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(5) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第12条 地域活性化起業人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(所管裁判所)
第13条 この取り決めについて訴訟等が生じたときは、斜里町を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長と派遣元企業又は副業型地域活性化起業人との協議の上で、決定するものとする。
附則
この要綱は、令和7年11月21日から施行する。