○斜里町入湯税調査事務取扱要綱

令和7年9月26日

要綱第26号

(調査の目的)

第1条 この調査は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第701条の5及び町税条例(昭和29年条例第4号。以下「条例」という。)第3章第1節に基づく入湯税の特別徴収義務者に対し、適正な帳簿書類の作成及び申告、納入を監査し、指導することを目的とする。

(調査対象)

第2条 特別徴収義務者に対して、原則として毎年度の調査を実施する。ただし、直近1年分の調査において、申告件数の合計との差が2パーセントを超えない特別徴収義務者については、調査の実施を隔年とすることができる。

2 特別徴収義務者が条例第145条第3項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなく提出しなかった場合には、翌年度を始期として3年度、前項ただし書の規定は適用しない。

(調査対象期間)

第3条 原則として前年10月から当年9月までの申告内容を対象に実施する。

(調査方法)

第4条 納入申告書に記載された入湯客数を、以下の書類等により確認する。

(1) 宿泊者名簿(旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条第1項に設置義務あり)

(2) 宿泊者伝票

(3) 売上日計表、月報等

(4) その他入湯客数を的確に把握できる書類

2 調査項目は、下記に掲げるものとする。

(1) 申告内容の適正(申告書提出日、納入金額及び期日の確認)

(2) 宿泊及び日帰り客数が把握できる帳票類との整合

(3) 課税免除者の適用の整合

3 調査員は、税務課職員2名以上とする。

(調査予定期間)

第5条 概ね10月から12月までの間に行う。

(指導、処分)

第6条 この調査により申告及び納入に誤りがあった場合、法第701条の9及び法第701条の10に基づき入湯税に係る更正及び徴収を行う。また、帳簿の記載事項に誤りがあった場合には適正な帳簿記載の指導を行う。なお、指導に従わない場合は、法第701条の6に基づき処分を行う。

(調査の報告)

第7条 町長は、この調査の結果を特別徴収義務者に通知する。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

斜里町入湯税調査事務取扱要綱

令和7年9月26日 要綱第26号

(令和7年10月1日施行)