○斜里町成人歯科検診事業実施要綱
令和7年3月18日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠をきっかけに生涯にわたる口腔衛生の向上及び健康増進を図るため、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号)第8条の規定に基づく妊婦及びパートナーに対する歯科健康診査及び専門的機械歯面清掃(以下「歯科検診等」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本事業における「パートナー」とは、妊婦の配偶者又はそれに準ずる同居する者を指す。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている妊婦及びパートナーとする。
(歯科検診の内容及び回数)
第4条 対象者が受けることができる歯科検診は1人につき1回、専門的機械歯面清掃は、1人につき2回までとし、委託医療機関で行う歯科検診等の内容は、別表1のとおりとする。
(歯科検診等の実施)
第5条 歯科検診等の実施については、町と委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して行うものとする。
2 本事業における歯科検診等は、歯科検診1回、専門的機械歯面清掃2回の受診は同一の歯科医院で受けることとする。
(受診票の交付)
第6条 町長は、妊婦から妊娠届が提出され、その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに、次に掲げる斜里町成人歯科検診受診票(様式第1~5号 以下「受診票」という。)を交付する。ただし、既に他の市区町村から母子健康手帳の交付を受けた後に町内へ転入した妊婦及びパートナーに対しては、当該市区町村から同様の費用負担を受けていないことを確認した上で、受診票を交付するものとする。
2 受診票の有効期限は、交付の日から産後7か月未満とする。
3 対象者は、受診しようとする項目の受診票を委託医療機関に提出の上受診するものとする。
(令8要綱14・一部改正)
(費用負担)
第7条 歯科検診等に係る費用は、全額公費により負担するものとする。
(費用の請求及び支払い)
第8条 委託医療機関は、当月分の受診票に斜里町成人歯科検診請求書兼実施報告書(様式第6号)を添えて、検診費用を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書の提出を受けたとき、その内容を審査し、正当であると認めたときは、委託医療機関に検診等の費用を支払うものとする。
3 町長は、前項の規定により請求があったとき、提出された書類の内容を審査のうえ、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に委託医療機関等に支払うものとする。
(歯科検診の結果通知と事後指導)
第9条 歯科検診の結果は、受診票(様式第3号)を用いて委託医療機関が速やかに受診者に通知するものとする。
2 町長は、歯科検診等を実施した委託医療機関等と連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年要綱第14号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
内容 | 回数 | |
歯科検診 | 検診項目 ○問診 ○口腔内診査 ○歯周組織の状況(プロービング検査) ○その他の所見 歯科保健指導 | 1回 |
専門的機械歯面清掃(PMTC) | ○歯石除去 ○機械的歯面清掃 等 | (2回) |





