○知床斜里駅多目的スペースの設置及び管理に関する条例
令和7年9月19日
条例第20号
(設置)
第1条 世界自然遺産知床の玄関口で、観光客と斜里町民等の憩い、賑わい、知床・斜里町のPRをする場として斜里町の魅力の発信を行い、観光の振興及び地域の活性化を図るため、知床斜里駅多目的スペース(以下「多目的スペース」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的スペースの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 知床斜里駅多目的スペース
位置 斜里町港町17番地
(開館時間及び休館日)
第3条 多目的スペースの開館時間及び休館日はJR知床斜里駅に準ずる。
(使用)
第4条 多目的スペースは、第5条の規定により使用を許可した場合及び管理上必要がある場合を除き、広く一般に開放するものとする。
(使用の許可)
第5条 多目的スペースを占用して使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合においては、町長が指定する日及び時間に限り、使用することができる。
2 町長は、管理上必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。
(使用制限)
第6条 町長は、使用者が次の各号に該当するとき、又は、管理上支障があるときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 危険若しくは不潔な物品等を持ち込まれるおそれがあるとき。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はその行為のおそれがあるとき。
(5) 布教、募金及び選挙運動を目的とするとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に使用させることが適当でないと認めるとき。
(使用者の義務)
第7条 使用者は、町長の許可を受けないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡転貸してはならない。
2 使用者は、町長の許可を受けないで特別の設備を設置し、又は変更を加えてはならない。
3 使用者は、使用許可に付された条件を守らなければならない。
(使用の停止及び取消し)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用を停止し、又は許可を取り消すことがある。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(1) 町、自治会、青少年及び学校教育活動による使用は、免除する。
(2) その他公共的団体等の営利を目的としない使用は、80パーセント減免する。
(3) 町長が特に認める使用
(使用料の返還)
第11条 納付した使用料は返還しない。ただし、次の各号に該当する場合は、全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由により使用不能のとき。
(2) 使用前に使用の変更又は取りやめの申出があり、町長が相当の理由があると認めたとき。
(3) 町長が多目的スペースの管理上必要があると認め、使用許可を取り消したとき。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第13条 使用者は、多目的スペースの設備その他の物件を毀損し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
施設区分 | 使用料 | 備考 |
多目的スペース | 800円/時間 | 営利目的の使用は、3倍とする。 |