○斜里町立学校における医療的ケア実施要綱

令和7年3月26日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町立学校(以下「学校」という。)において、医療的ケアを必要とする児童生徒(以下「児童生徒」という。)に看護師資格を有する者(以下「看護師」という。)を配置(臨時的な派遣を含む。以下同じ。)することにより、児童生徒が安心して学校生活が過ごせるよう支援することを目的とする。

(医療的ケアの定義)

第2条 医療的ケアとは、治療を目的とするものではなく、疾病に伴い日常的な生命の維持、健康状態の維持・改善のために必要な医療的な行為であり、医師の指示の下で保護者が家庭で行っている行為とする。

(対象となる医療的ケアの範囲)

第3条 対象となる医療的ケアの範囲は、たんの吸引、経管栄養、導尿等で、主治医が当該児童生徒について、学校において看護師が当該医療行為を行うことに支障がないと認めたものとする。

(対象となる児童生徒)

第4条 医療的ケアの対象者は、学校内で日常的に医療的ケアを行う必要がある児童生徒であって、保護者が主治医の指示書(別記様式第1号)を添えて学校長に申請(別記様式第2号)し、その申請に基づく学校長の具申により、斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が決定した者とする。

(看護師の配置等)

第5条 看護師の配置については、児童生徒の保護者、学校長及び教育委員会が協議し、教育委員会が決定する。

(医療的ケアの実施場所)

第6条 医療的ケアは、原則として学校の施設内で実施する。ただし、校外学習や修学旅行等施設外で実施する場合は、学校は事前に主治医の指導を受けるとともに、保護者と協議しなければならない。

(看護師の業務)

第7条 看護師は、医療的ケアの実施において、主治医又は保護者から説明を受け、主治医からの指示書に基づき医療的ケアを行うとともに、次に掲げる事項について業務を行う。

(1) 医療的ケア対象者の健康状態の把握に関すること。

(2) 医療的ケア実施内容の記録(別記様式第3号)及び報告(別記様式第4号)並びに管理に関すること。

(3) 主治医及び学校医並びに関係者との連絡調整に関すること。

(4) 主治医の指示書に基づく個別マニュアルを作成に関すること。

(5) 教職員の医療的ケア理解啓発に関すること。

(6) 必要な医療器具・備品等の管理に関すること。

(7) その他、教育長が認めたものに関すること。

(保護者の義務)

第8条 医療的ケアの実施において、保護者は次に掲げる事項についての義務を負う。

(1) 事前に主治医へ指示書の提出を依頼すること。

(2) 事前に学校長へ申請書を提出すること。

(3) 登校時に児童生徒の健康状態について、学校に報告すること。

(4) 医療的ケアの内容について変更が生じた時には、所定の手続により速やかに学校に報告すること。

(5) 緊急時の連絡先を明確にし、学校に届け出ること。

(連絡体制)

第9条 学校長は、医療的ケアの実施に当たり、あらかじめ保護者、主治医、学校医及びその他の医療機関等との連絡体制を整備し、職員の十分な連携のもと、安全かつ適切な医療的ケアが実施されるよう努めなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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斜里町立学校における医療的ケア実施要綱

令和7年3月26日 教育委員会要綱第3号

(令和7年4月1日施行)