○知床世界自然遺産登録20周年記念事業補助金交付要綱
令和7年4月18日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、知床が令和7年に知床世界自然遺産登録20周年を迎えることから、世界自然遺産に認められた知床ならではの価値を再認識し、その保全を図るとともに、良質な自然体験の創出と、知床の自然の魅力を広く発信するために民間団体が行う事業に要する経費について交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱により補助金交付の対象とする団体は、斜里町内に活動拠点を有するものとする。
(補助対象事業等)
第3条 この要綱により補助金交付の対象とする事業は、民間団体が行う知床世界自然遺産登録20周年に関連した事業とする。補助率は2分の1とし、1つの団体への補助金交付上限を10万円とする。
2 補助対象経費は、別表1のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業にあっては、補助の対象としない。
(1) 国、道又は斜里町の他の補助制度の適用を受ける事業
(2) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業
(3) 営利を目的とする事業
(4) 事業の主たる効果が斜里町外で生じる事業
(5) 事業が当該年度中に完了しないもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた事業
(事業の実施期間)
第4条 事業の実施期間は、施行日から令和8年3月31日までとする。
(交付の決定)
第6条 町長は、補助金の交付決定を行う。
2 補助申請額が補助金予算額を上回った場合は、町長は予算額の範囲内で配分した額を補助金額と決定することとする。
(事業内容の変更等の承認)
第7条 補助事業について、次に掲げる変更をする場合には、あらかじめ知床世界自然遺産登録20周年記念事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止しようとするとき
(2) 事業実施に必要な経費を増額又は減少することにより、交付決定を受けた補助金の額に変更をきたすとき。
(完了報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、知床世界自然遺産登録20周年記念事業補助金事業完了報告書(様式第6号)を直ちに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、申請者から提出された知床世界自然遺産登録20周年記念事業補助金交付請求書(様式第8号)に基づき補助金を交付するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第3条関係)
費目 | 内容 |
報酬費 | 講演会の外部講師又は専門的技能を有する協力者への謝礼等 |
旅費 | 講師等の交通費、宿泊費 |
印刷製本費 | チラシ、ポスター、その他印刷物の作成経費 |
消耗品費 | 活動に必要な文具、日用品など |
保険料 | ボランティア保険、イベント保険など |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、資機材賃借料など |
備品費 | 事業実施に必要不可欠と認められるもの |
その他経費 | 事業実施に必要な上記以外の経費 |
※補助対象外経費
(1) 団体の運営に係る経費、他の活動に係る経費等、補助対象活動の実施に直接関係しない経費
(2) その他町長が不適当と認める経費










