○斜里町重層的支援体制整備事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の4第1項の規定に基づき、複雑化・複合化した福祉的課題に対する支援を必要とする者及びその者の属する世帯(以下「支援対象者等」という。)の課題を把握し、支援関係機関との連携等によりその課題を解決していくため、重層的支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体(以下「実施主体」という。)は、斜里町とする。ただし、事業の実施に当たっては、その全部又は一部を社会福祉法人及びその他の福祉団体に委託することができるものとする。
(委託に関する基本方針)
第3条 委託による事業実施にあたっては、町が主体性を持って責任を果たすことを基本とし、委託の必要性及び目的を明確にした上で、受託者との協議に基づき実施するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する支援対象者等とする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 包括的相談支援事業(法第106条の4第2項第1号に規定する事業をいう。)
(2) 参加支援事業(法第106条の4第2項第2号に規定する事業をいう。)
(3) 地域づくり事業(法第106条の4第2項第3号に規定する事業をいう。)
(4) アウトリーチ等を通じた継続的支援事業(法第106条の4第2項第4号に規定する事業をいう。)
(5) 多機関協働事業(法第106条の4第2項第5号に規定する事業をいう。)
(6) 支援プランの作成(法第106条の4第2項第6号に規定する事業をいう。)
(7) その他、町長が必要と認める支援体制の構築に資する事業
(相談支援包括化推進員の設置)
第6条 実施主体は、事業を実施するため、相談支援包括化推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
2 推進員は、各専門職との情報共有、支援困難事例における多機関協働の推進、支援対象者の支援検討・調整を行うため、月1回程度の相談員支援会議を開催する。
(会議の設置)
第7条 多機関協働事業を推進するため、次に掲げる会議を置く。
(1) 多機関協働調整・推進員会義
(2) ケース共有会議
(3) 重層的支援会議
(4) 個別ケース会議
(多機関協働調整・推進員会義)
第8条 多機関協働調整・推進員会義は、法第106条中に明記されている規定に基づき、弾力的かつ横断的な支援体制の整備のための所掌とする。
2 会議の事務局は地域福祉課地域支援係とする。
(ケース共有会議)
第9条 ケース共有会議は、法第106条の6の規定に基づく支援会議であって、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 支援が困難なケースに対して、ケース共有会議を月1回程度開催し、関係機関が役割を整理し支援の方向性を共有する。
(2) その他会議に必要と認められる事項
(重層的支援会議)
第10条 重層的支援会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) ケアプランの適切性の協議
(2) 支援方針、役割分担等を協議
(3) 地域資源とのマッチングや、継続的なモニタリングを実施
(4) プラン終結時等の評価
(5) その他重層的支援会議に必要と認められる事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。