○妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年3月14日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)(以下「改正子子法」)の施行による、子ども・子育て支援法第68条第1項の規定に基づき、妊婦支援給付金を支給することにより妊婦に対し妊娠期から切れ目のない支援を行うことを目的とし実施に必要な事項を定めるのもとする。

(対象者)

第2条 給付の対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている妊婦とする。

(妊娠の確認)

第3条 妊娠の確認については、医療機関で医師による「胎児の心音の確認」をもって認定する。

2 「胎児の心音の確認」は母子保健法施行規則第3条に基づく妊娠の届出に代えることが出来ることとする。

3 申請者の申請内容に疑義が生じた場合は、妊娠届出に記載がある医療機関へ照会を求めることとする。

(妊婦支援給付の認定)

第4条 本給付を受けようとする者は、改正子子法第10条の9第1項に基づき、町長に対し妊婦給付認定申請兼請求書(様式第1号)を提出し、本給付を受ける資格を有することについての認定を受けなければならない。ただし、既に他の市区町村で本給付の認定を受けた後に町内に転入した妊婦に対しては、当該市区町村で認定取消を行ったことを確認した上で、改めて申請し給付認定を受けるものとする。

(胎児の数の届出等)

第5条 妊婦給付認定者は改正子子法第10条の13第1項に基づき、町長に対し胎児の数の届出兼請求書(様式第2号)に胎児の数を証明できるものを添えて提出しなければならない。

2 前条で認定を受けた妊婦が流産・死産・人工妊娠中絶した場合も給付対象とする。

(給付金の支給方法)

第6条 妊婦支援給付金は、改正子子法第10条の14第2項に基づき、現金で支給する。

1回目給付

妊婦1人につき5万円

2回目給付

胎児の数に5万円を乗じて得た額

2 支給先は改正子子法第10条の6の規定の趣旨に鑑み妊婦給付認定を受けた妊婦に限り、代理人への支給は認めないものとする。

(給付認定の決定等)

第7条 町長は、前条の申請、届出があったときは審査の上、認定の可否を決定し、妊婦給付認定通知書(様式第3~5号)により申請者に通知するものとする。

2 審査により、給付が認められなかった者については妊婦給付認定却下通知書(様式第6号)により通知する。

(時効)

第8条 改正子子法第73条第1項に基づき、起算日より2年とする。起算点は次のとおりとする。

1回目給付

胎児の心音が医療機関で確認された日

2回目給付

出産予定日の8週間前

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な行為により給付を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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妊婦のための支援給付実施要綱

令和7年3月14日 要綱第1号

(令和7年4月1日施行)