○斜里町副町長の職務分担等に関する規則

令和7年6月5日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、各副町長の職務の分担及び町長に事故がある場合等における職務の代理の順序について定めるものとする。

(職務の分担)

第2条 副町長の職務の分担は、次の通りとする。

1 副町長(支援室等担当)は、次に掲げる事務を担当する。

 斜里町国保病院・地域包括医療支援室に関すること

 斜里町国民健康保険病院に関すること

 民生部に関すること

 消防に関すること

2 副町長(総務等担当)

 総務部に関すること

 産業部に関すること

 教育に関すること

3 次に掲げる事務については、両副町長が協力して取り組むものとする。

 予算編成に関すること

 町の総合計画に関すること

 行政改革に関すること

 町長が特に命じた事項に関すること

(町長の職務の代理)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により町長に事故があるとき、又は欠けたときは、副町長(支援室等担当)がその職務を代理する。

2 前項の副町長においても事故があるとき、又は欠けたときは、副町長(総務等担当)がその職務を代理する。

1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年5月23日から適用する。

2 本規則は、現町長の任期満了日である令和9年4月30日まで適用する。

斜里町副町長の職務分担等に関する規則

令和7年6月5日 規則第7号

(令和7年6月5日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年6月5日 規則第7号