○斜里町副町長の定数の特例に関する条例
令和7年5月23日
条例第16号
(斜里町副町長の定数の特例)
斜里町副町長定数条例(平成18年12月19日条例第37号)の規定にかかわらず、令和7年5月1日現在において町長の職にある者の在任期間である令和9年4月30日までに限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく副町長の定数を2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○斜里町副町長の定数の特例に関する条例
令和7年5月23日
条例第16号
(斜里町副町長の定数の特例)
斜里町副町長定数条例(平成18年12月19日条例第37号)の規定にかかわらず、令和7年5月1日現在において町長の職にある者の在任期間である令和9年4月30日までに限り、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく副町長の定数を2人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。