○斜里町企業版ふるさと納税基金条例
令和7年3月14日
条例第10号
(設置の目的)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費に充てるため、斜里町企業版ふるさと納税基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の積立)
第2条 基金として積み立てる額は、各会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、各会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その目的に従い、予算の定めるところ、又は議会の議決による場合でなければこれを処分することができない。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。