○斜里町観光振興基金条例

令和7年3月14日

条例第9号

(設置の目的)

第1条 本町における観光振興の円滑な推進を図るため、斜里町観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金として積み立てる額は、町税条例(昭和29年条例第4号)第143条の規定により課する入湯税のうち、入湯客1人1泊について300円の税率による入湯税に係る納入金の額に300分の150を乗じて得た額に相当する額及びその他一般会計予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的に従い、予算の定めるところ、又は議会の議決による場合でなければこれを処分することができない。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

斜里町観光振興基金条例

令和7年3月14日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 産/第6章
沿革情報
令和7年3月14日 条例第9号