○斜里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和5年12月22日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)及び斜里町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年規則第19号)に基づく斜里町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住を促進し、町の活性化を図るため、隊員の起業又は事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内において斜里町地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「起業」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業を営んでいないものが所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいないものが新たに法人を設立し、事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
2 この要綱において「事業承継」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 事業を営んでいないものが所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、承継した事業を開始するもの
(2) 事業を営んでいないものが法人を承継し、承継した事業を開始するもの
(3) 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、承継した事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、隊員として1年以上の活動実績を有した者、過去にこの補助金交付を受けていない者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 隊員の任期終了の日から起算して前2年以内の者又は隊員の任期終了の日から起算して1年以内の者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 斜里町暴力団排除条例(平成25条例第14号)第2条第2号に規定する暴力団員等である者
(3) 町税を滞納している者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者
(令7要綱25・一部改正)
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付の要件は、次に掲げるものとし、補助金の交付は隊員1人について一の年度に限るものとする。
(1) 町内で起業又は事業承継を行うこと。
(2) 事業内容が、町の活性化に資するものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業承継に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他町長が特に必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 見積書の写し又は金額を証明する書類
(4) 町税完納証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、申請内容を審査のうえ、補助金交付の可否を決定し、斜里町地域おこし協力隊起業支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助対象経費の増額又は20%を超える減額をしようとするとき。
(2) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止をしようとするとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、斜里町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる資料を添付し、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第8号)
(2) 当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類の写し
(3) 補助事業の実施状況等が分かる写真及び資料
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払の交付を受けようとするときは、斜里町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、補助金の概算払の額が、第13条に規定する補助金の確定額を超えている場合は、その差額を町に返還するものとする。
(補助事業完了後の状況報告)
第14条 補助事業者は、事業の完了した年度の翌年度から起算して3年間、補助事業の成果に係る毎年度の状況について、斜里町地域おこし協力隊起業支援補助事業状況報告書(様式第12号)により町長に報告しなければならない。
(目的外使用の禁止)
第15条 補助事業者は、補助金を交付の目的以外に使用してはならない。
(指導監査)
第16条 町長は、補助事業の実施に関して必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(財産の管理)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等について、斜里町地域おこし協力隊起業支援補助金取得財産管理台帳(様式第13号)を備え、適切に管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、取得財産等であって、次に掲げるものについては、町長の承認を得ないで譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を町に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格の単価が50万円を超える機械及び重要な器具
(3) その他補助事業を達成するために町長が特に必要と認めるもの
4 町長は、前項の決定をした場合において、補助事業者に交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付するよう命じることができる。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第19条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及び補助金の交付要件に違反したとき。
(3) 補助金の交付決定を受けた日から3年以内に補助事業を中止したとき。
(4) 隊員退任後3年以内に、自己の都合により町外に転出したとき。
(補助金の返還免除)
第20条 町長は、前項の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(関係書類の整備等)
第21条 補助事業者は、補助事業の実施状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(令和7年要綱第25号)
この要綱は、令和7年9月3日より施行する。
別表第1(第19条関係)
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |
















