○「斜里町CO2-46%(Target-46%)賛同事業所」登録制度実施要領

令和6年7月10日

要領第1号

(目的)

第1条 この要領は、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、町内事業者が脱炭素に取り組むための宣言を行い、宣言した事業者に対する様々な支援を通じて、脱炭素化の取組みを促進する制度(以下「本制度」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(登録の対象)

第2条 登録の対象は、斜里町に事業所のある事業者、及び脱炭素の実現に向けて様式1に掲げる具体的な取組を実践することを宣言した事業所とする(以下「賛同事業所」という)なお、様式1に掲げる宣誓項目のうち、(1)及び(2)については必ず宣誓しなければならないものとし、(3)(13)の宣誓項目から少なくとも1項目以上は宣誓するものとする。

(登録の申請)

第3条 脱炭素化を宣言する事業者は、様式1「脱炭素化賛同登録申請書」(以下「申請書」という。)を斜里町に提出する。

2 斜里町は、申請書の審査を行い、審査基準を満たした賛同事業所に対して、登録証を発行し、斜里町ホームページにて公表する。

3 賛同事業所は、脱炭素化の実践に努めるとともに、斜里町が実施する調査に協力することにより、取組の実施状況を報告する。

(登録内容の変更)

第4条 登録内容を変更しようとする賛同事業所は、次により届け出るものとする。

2 登録内容について変更しようとする場合は、登録内容を変更した様式1「脱炭素化賛同登録申請書」を斜里町に提出する。

(宣言の取消)

第5条 賛同事業所が、宣言を取り消す場合は、その旨を斜里町に届け出なければならない。

2 本要領を遵守しないとき又は次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、斜里町は当該事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 法人等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等が暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である場合

(2) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は網力団員を利用したと認められる場合

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している場合

(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有している場合

(5) 団体、事業者等が解散又は破産した場合

(支援内容)

第6条 斜里町は、関係機関と連携して、賛同事業所の取組状況に応じて、各項に示す適切な支援を行う。

(1) CO2排出量の見える化ツールの提供及び紹介

(2) 省エネ診断の紹介

(3) 脱炭素に関する講演やセミナーの情報提供

(4) その他必要となる支援

(事務局)

第7条 事務局を斜里町総務部環境課に置く。

(その他)

第8条 本要領に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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「斜里町CO2-46%(Target-46%)賛同事業所」登録制度実施要領

令和6年7月10日 要領第1号

(令和6年7月10日施行)