○斜里町学校活動振興バスの貸出しに関する要綱

令和6年6月26日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、斜里町立学校(以下「学校」という。)に在籍する児童生徒の学校教育活動を支援するため、町が所有する学校活動振興バス(以下「バス」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出し車両)

第2条 貸出しする車両は、マイクロバスとする。

(対象団体)

第3条 バスは、学校教育活動の支援を目的とした次の掲げる団体等に貸出すことができるものとする。

(1) 知床ウトロ学校支援協議会

(2) 部活動地域移行に伴う地域活動団体

(3) その他教育長が特に認めるもの

(使用の用途)

第4条 バスは、校外授業活動及び、大会、練習試合、コンクール、発表会等に参加する場合に使用することができる。ただし、中学校体育連盟又は中学校文化連盟が主催する大会など、町又は他の団体から交通費に充てることを目的とした補助金が交付される場合を除く。

(使用の区域)

第5条 バスを使用することができる区域は、北海道内とする。

(貸出日)

第6条 バスは、次に掲げる日を除く日に貸し出すものとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 町が使用する日

(3) バスの維持管理上必要な車検、点検整備等を実施する日

(使用申請)

第7条 バスの使用を希望する団体は、使用する日(以下「使用日」という。)の3カ月前の日が属する月の初日から使用日の7日前の日までの期間に、斜里町学校活動振興バス使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、バスを運転する者(運転する可能性のある者を含む。以下「運転者」という。)の運転免許証の両面の写し並びに大会等の概要及び日程表を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、使用日の3カ月前の日が属する月の初日又は、使用日の7日前の日が斜里町の休日を定める条例(平成3年条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、休日の翌日以後最も近い休日以外の日とする。

2 申請書の受付時間は、休日を除く日の午前8時45分から午後5時30分までとする。

3 申請書の受付は、本要綱第3条第1号団体を優先し、その他団体等は先着順とする。ただし、申請書の受付開始日の午前9時までに複数の申請があったときは、抽選とする。

4 申請書の受付は、団体毎に、使用日前において1件までとする。ただし、貸出しを受けようとする日の20日前の日以後において他に使用団体がない場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第8条 教育長は、申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、斜里町学校活動振興バス使用許可書(様式第2号)を申請団体に交付するものとする。この場合において、教育長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、申請書を受理しないものとする。

(1) 運転者が中型自動車免許又は大型自動車免許の取得後1年以上経過していない者であるとき。

(2) 運転者が交通事故を起こし、又は交通法規に違反し、処罰させられてから1年を経過していないとき。

(3) 運転者が運転免許の効力の停止期間を終えてから1年を経過していないとき。

(4) 運転者が病気、けが等により正常な運転ができないおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、使用が適当でないと認められる事由があるとき。

(貸出料等)

第9条 バスの貸出料は、無料とする。ただし、有料道路利用料金、駐車場料金及び斜里町外の給油所で給油した燃料代等の費用については、バスを使用する団体(以下「使用団体」という。)が負担するものとする。

(使用の許可の取消し等)

第10条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、バスの使用の許可を取り消し、バスの返還を命じることができる。

(1) 災害等のやむを得ない事由により、バスを公用で使用する必要があるとき。

(2) 故障等によりバスの運行に支障があると認められるとき。

(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) 偽りその他不正な行為により、使用の許可を受けたとき。

(5) この要綱又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、使用団体がバスを使用することが適当でないと認められる行為があったとき。

2 教育長は、前項の規定によるバスの使用の許可の取消しによって使用団体に生じた損害に対しては、賠償の責めを負わないものとする。

3 使用団体は、第1項第3号から第6号までの規定によりバスの使用許可を取り消されたときは、当該年度に再度バスの使用申請をすることができない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 使用団体は、バスの使用権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(遵守事項)

第12条 使用団体は、バスの使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車内の清潔保持に努めること。

(2) バスの運行前後に車両の異常の有無について点検を実施するとともに、返還時に車内及び車外の清掃を行うこと。

(3) 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)を遵守し、安全運転に努めること。

(4) 1日当たりの運行時間が8時間を超える場合は、交替の運転者を1名以上同乗させ、交代でバスを運行すること。

(5) 運転者は、貸与されたアルコールチェッカーで数値を確認し、車両運転日報(様式第3号)に記入すること。

(6) 運転者は、運転中に心体に異常を感じたときは、直ちにバスを安全な場所に停車させた上で、必要な措置を講じること。

(7) 車内では、飲酒、喫煙及び火気を使用しないこと又はさせないこと。

(8) 運転者は、バスの使用中に法の規定違反を起こしたときは、速やかに教育長へ報告すること。

(貸出し及び返還)

第13条 使用団体は、バスを午後9時までに返還しなければならない。

2 バスの1回当たりの使用は連続する2日間までとし、バスの使用中は使用団体の責任において適切に管理を行わなければならない。

3 バスの鍵の引渡しは、運転者に対し、バスの使用の直前に行うものとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、使用日前の最も近い休日以外の日の午後5時30分までに行うことができる。

4 他の使用団体による使用又は、公用での使用に支障がないと教育長が認める場合は、前3項の規定によらないことができる。

5 使用団体は、バスを返還するときは、使用した燃料を斜里町内給油所で補給し、給油状況が証明できる書類を添付した車両運転日報(様式第3号)を使用日毎に作成してこれを教育長に提出し、検査を受けなければならない。

6 教育長は、前項の検査により使用した燃料が補給されていないときは、使用団体に燃料費相当額を請求するものとする。この場合において、使用団体は、教育長が指定する方法により速やかに燃料費相当額を納付しなければならない。

7 使用団体は、当該授業活動や大会等の延期若しくは中止、使用団体の大会等の成績若しくは組合せ、運転手の欠員等により許可を受けた使用日時にバスを使用しなくなったときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(交通事故発生時の処理)

第14条 使用団体及び運転者(以下「使用団体等」という。)は、バスの使用中に交通事故が発生したときは、法令上の処置を取るとともに、直ちに次に定める順位により処理を行うものとする。

(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請

(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 第3順位 所管の警察署への通報

(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 第6順位 町への事故の発生及び状況の電話連絡

(交通事故等の報告)

第15条 使用団体等は、前条の規定による交通事故の処理の後速やかに、斜里町学校活動振興バス事故報告書(様式第4号)に事故の内容が分かる書類、写真等を添付して教育長に提出しなければならない。

2 使用団体等は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類等を速やかに教育長に提出しなければならない。

3 使用団体等は、バスを損傷し、又は滅失したときは、速やかに、斜里町学校活動振興バスき損等報告書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。

(損害賠償等)

第16条 使用団体等は、交通事故により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすとともに、町が加入している自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と協議を行い、早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

2 使用団体等は、交通事故を起こした場合において、町が加入している自動車保険で補填されない部分については、使用団体等の責任において、被害者に対する損害を賠償しなければならない。

3 使用団体等は、交通事故以外でバスを損傷し、又は滅失したときは、使用団体の責任において原状に回復し、又は町に対し損害を賠償しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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斜里町学校活動振興バスの貸出しに関する要綱

令和6年6月26日 教育委員会要綱第2号

(令和6年6月26日施行)