○斜里町部活動地域移行検討協議会設置要綱
令和6年4月24日
教委要綱第1号
(設置)
第1条 この要綱は、斜里町立学校における部活動(以下「部活動」という。)に関して、児童生徒にとって望ましい適切で持続可能な環境の構築を目指し、地域移行等の方向性を検討するため、斜里町部活動地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。
(1) 学校における部活動の地域移行の在り方に関すること。
(2) 地域及び関係団体等との連携による持続可能な部活動環境の整備に関すること。
(3) その他、部活動に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討協議会委員の定数は10人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、保護者の代表並びに識見を有する者の中から斜里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、原則1年とする。
(令6教委要綱3・一部改正)
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選とする。
2 会長は、検討協議会を代表し、検討協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、業務を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 検討協議会の庶務は、教育委員会において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討協議会に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月26日から適用する。