○斜里町未就学児子育て世帯給食費無償化補助金交付要綱

令和6年9月1日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第18号。以下「条例」という。)第13条第4項第3号に規定する食事の提供に要する費用について、町内認定こども園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の6の規定に基づき、他市町村の保育所等を広域入所する保護者に対しその全てを補助し、町の未来を担う子どもたちが健やかに成長できる環境を作るとともに、子育て家庭の経済的負担を継続的に支援するため、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に規定するものの他、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができるものは、斜里町に住所を有する次に掲げる児童の保護者とする。

(1) 町内認定こども園を利用する、満3歳以上の1号認定児童又は各年度4月1日時点で3歳以上の1号及び2号認定児童

(2) 他市町村の保育所等を広域入所し、かつ食事の提供に要する費用を負担する児童

(補助の内容)

第4条 補助金額は、補助の対象となる児童の利用する施設が定める保護者が負担すべき児童に係る給食費相当額又は特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等に定める給食費の額のいずれか低い金額を月額とし補助する。

(補助対象の認定)

第5条 この要綱により補助を受けようとする保護者は、町長に斜里町未就学児子育て世帯給食費無償化補助金認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(補助対象の認定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理し、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、斜里町未就学児子育て世帯給食費無償化補助金認定決定通知書(様式第2号)を当該保護者に通知するものとする。

(補助金の代理受領)

第7条 前条の規定により補助認定を受けた保護者が希望する場合は、町長に斜里町未就学児子育て世帯給食費無償化補助金代理受領申出書兼委任状(様式第3号)を提出し、当該給食費の債権者である町内認定こども園若しくは他市町村の保育所等が当該保護者に係る助成金を代理受領するよう申し出ることができる。

2 前項の規定により代理受領を委任された町内認定こども園若しくは他市町村の保育所等は、当該教育・保育給付認定保護者が負担すべき給食費から、第6条の認定により補助の対象となる金額を除した額を当該保護者から徴収するものとする。

(補助期間)

第8条 補助期間は、町長に斜里町未就学児子育て世帯給食費無償化補助金認定申請書(様式第1号)を提出した日の属する月から適用とする。ただし、月の途中で入園又は退園した児童に係る補助金は、日割りをもって計算する。

2 前項ただし書きで規定する日割りをもって計算する補助金の額は、対象児童1人につき下記のとおりとし10円未満の端数は切り捨てる。

(1) 1号認定児童 月額に在籍日数を乗じ20で除した金額。

(2) 2号認定・3号認定児童 月額に在籍日数を乗じ25で除した金額。

(補助金の交付申請)

第9条 第6条により補助認定を受けた保護者又は第7条により補助金の代理受領を委任された町内認定こども園若しくは他市町村の保育所等は、斜里町補助金等交付規則第3条の規定に基づき、町長に対し別に定める期日までに補助金の交付申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の申請に係る書類等の審査をし、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、申請者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条により補助金の交付決定を受けた教育・保育給付認定保護者、町内認定こども園若しくは他市町村の保育所等は、斜里町未就学児子育て世帯給食費無償化補助金交付請求書(様式第4号)により町に対し補助金を請求することができる。

(補助実績の通知)

第12条 町長は、前条により町内認定こども園若しくは他市町村の保育所等が補助金を代理受領した場合は、当該代理受領を委任した保護者に対し、当該年度分の補助金の合計額を斜里町未就学児子育て世帯給食費補助実績通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(委任)

第13条 この要綱の施行に関し、その他必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、令和6年9月1日から施行する。

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斜里町未就学児子育て世帯給食費無償化補助金交付要綱

令和6年9月1日 要綱第10号

(令和6年9月1日施行)