○斜里町猟銃等取得補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内における有害鳥獣による農産物への被害を防止するため、有害鳥獣の捕獲に必要となるライフル銃等を取得し、かつ、ライフル銃等を購入した者に対し、予算の範囲内で斜里町猟銃等取得補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付の要件)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の要件をすべて満たすものとする。

(1) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)により第一種銃猟免許(以下「免許」という。)及び銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の銃砲所持許可(以下「許可」という。)を取得している者

(2) 斜里町内に住所を有している者

(3) 北海道猟友会斜里支部斜里分会(以下「猟友会」という。)に入会し、かつ、斜里町鳥獣被害対策実施隊として斜里町内の有害鳥獣捕獲に従事することを誓約する者

(4) 銃砲刀剣類所持取締法第5条の2第4項1号の規定に定める者であり、新規でライフル銃を取得した者

(5) 町税その他町に対する債務の履行を遅滞していない者

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1人に対して330千円を上限とし、予算の範囲内で交付する。ただし、第2条第1号で規定した免許及び許可の取得に要した補助対象経費が上限額に満たない場合は、補助対象経費を補助金の上限とする。

2 算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の助成を受けている場合は、補助金の交付を受けることができない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする場合は、斜里町猟銃等取得補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 狩猟免状の写し

(2) 猟銃所持許可証の写し

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 誓約書(第2号様式)

(5) 納付状況確認書(第3号様式)

(6) その他第2条の交付要件を満たすことを証明する書類

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、交付の諾否を決定し、その旨を斜里町猟銃等取得補助金交付決定(却下)通知書(第4号様式)により、通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受け、又は補助金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部又は全額の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金を支給する旨の決定を受けたとき。

(2) 猟銃の購入日から5年以内に転出したとき。

(3) 猟銃の購入日から5年以内にその銃を売却したとき。

(4) その他、当該補助金を受け取ることが不当であると町長が認めるとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

射撃教習を受ける資格認定手数料

・北海道に支払ったと認められる金額

教習射撃用弾の譲受許可手数料

・北海道に支払ったと認められる金額

教習射撃受講料

・受講費用

銃砲所持許可申請手数料

・北海道に支払ったと認められる金額

医師の診断書料

・診断書の交付を受けるため支払った金額

ライフル銃(スコープ、銃ケース等新規購入した銃の付属品を含む。)

・購入金額

(購入金額の2分の1とし、300千円を上限とする。)

ガンロッカー

・購入金額

(購入金額の2分の1とし、30千円を上限とする。)

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斜里町猟銃等取得補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第9号

(令和6年4月1日施行)