○斜里町先進不妊治療費等助成事業助成金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、少子化対策の一環として不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険適用の特定不妊治療と併用して厚生労働省にて先進医療として告示された技術による治療(以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この要綱の助成金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫婦いずれかが町内に住所を有している者
(2) 婚姻をしている者(事実婚関係にある者も含む。)
(3) 他の市町村において不妊治療に要した経費の助成を受けていない者
(助成金の対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費は、1回の先進不妊治療に要した次の各号に掲げる治療費及び交通費とする。
(1) 治療費 交付対象者が医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療の受診に要した治療費
(2) 交通費 1回の先進不妊治療を受けるために自宅から医療機関までに要した費用(片道25kmを超える場合に限る。)
(助成金の額及び回数)
第4条 助成金の額は、別表1に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ないほうの額に助成率を乗じて得た額とし、小数点以下は切り捨てるものとする。ただし、食事療養費、入院に伴う差額室料(個室料)及び文書料等の治療に直接関係ない費用は除くものとする。
2 助成回数は、妻の治療開始年齢が40歳未満で1子につき6回まで、40歳以上43歳未満は1子につき3回までとする。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町先進不妊治療費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて不妊治療の終了の日の属する年度内に、町長に申請しなければならない。
(1) 先進不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(2) 先進不妊治療を受けた医療機関及び当該医療機関が処方した先進不妊治療のための処方薬に係る調剤薬局発行の領収書
(3) 住民票(夫婦別世帯の場合)
(4) 戸籍謄本(事実婚関係にある者のみ)
(5) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある者のみ)(様式第3号)
(6) その他町長が必要と認めた書類
2 ただし、次の事由により先進不妊治療の終了する日の属する年度内に申請することができないときに限り、先進不妊治療の終了する日より3カ月以内であれば申請することができるものとする。
(1) 医師が証明する都合上、申請書に添付すべき証明書を揃えることができないとき。
(2) 先進不妊治療や他の疾患の影響により早急に申請ができないとき。
3 前項ただし書きの規定により先進不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度に申請があった場合にあっては、当該治療を終了した日の属する年度に当該申請がなされたものとみなす。
(助成金の請求及び支払)
第7条 助成金の交付決定を受けた申請者は、速やかに斜里町先進不妊治療費等助成金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は、申請者から請求があったときは、30日以内に請求書の金額を支払うものとする。
(助成金の交付決定の取り消し等)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する
別表1(第4条関係)
(1) 治療費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。 なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。 | 50,000円 (交付1回当たり) | 10分の7以内 |
(2) 交通費
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 | |||
交通費 | 事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。 1回の治療に対して、5回を限度とする。 | 3分の2以内 | ||||
距離区分 | 補助単価 (往復) | |||||
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 | |||||
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 | |||||
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 | |||||
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 | |||||
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 | |||||
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 | |||||
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 | |||||
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 | |||||
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 | |||||
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 | |||||
275kmを超える | 10,180円 | |||||
(交付1回当たり) ※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。 | ||||||





