○斜里町1か月児健康診査実施要綱

令和6年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、出生後概ね1か月を経過した乳児が受診する健康診査(以下「1か月児健康診査」という。)の費用の一部を助成することにより、乳児等の疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図るとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行うことを目的とする。

第2条 この事業の対象となる者は、1か月児健診の受診の日において、町内に住所を有する1か月児(出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児)とする。(以下「対象者」という。)

(1か月児健診の実施)

第3条 1か月児健診の実施については、町長が北海道知事を代理人として北海道医師会等の関係機関との間で協定の締結により契約した医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。

2 対象者は、原則として、前項の規定に基づき委託された医療機関等において、1か月児健診を行うものとする。ただし、対象者の保護者の都合により、委託医療機関等で受診することが困難であると町長が認めた場合において、委託医療機関以外の医療機関等で受診することができる。

(1か月児健診の内容)

第4条 1か月児健診の内容は別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、出生届を受理した際等に、本事業の趣旨、内容、利用の方法などを十分に説明し、1か月児健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を対象者の保護者に交付する。

2 対象者は、受診票を委託医療機関等に提出のうえ、受診するものとする。

3 受診票は、正当な理由があり町長が認めた場合に限り、再交付する。

(費用の請求及び支払)

第6条 1か月児健診を実施した委託医療機関等は、1か月児健診に要した費用を受診票を添付した請求書により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、提出された書類の内容を審査のうえ、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に委託医療機関等に支払うものとする。

(令8要綱7・一部改正)

(委託医療機関等以外の受診)

第7条 第3条第2項の規定に基づき委託医療機関以外の医療機関において1か月児健診を受診した場合は、受診に要した費用は対象者が一時負担し、その後町長は、対象者からの申請に基づき、第3条第1項の委託契約に準用し助成を行うものとする。

2 前項に基づく助成を受けようとする対象者は、斜里町1か月児健康診査費助成金交付申請書(様式第2号。)以下「申請書」という。)に領収書を添付して町長に提出するものとする。ただし、請求できる費用は保険適用以外の自己負担額とし、第7条第3項の額を上限とする。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成の適否を決定し、申請書に対して斜里町1か月児健康診査費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号。)により通知するものとする。

4 助成金の交付決定を受けた申請者は、町長に斜里町1か月児健康診査費助成金交付請求書(様式第4号。)提出するものとし、町長はこれに基づき請求日より30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、助成金の全部を返還させることができる。

(事後指導等)

第9条 1か月児健診においては対象者の保護者に対し、健康診査の結果を口頭にて伝え又は通知するとともに、必要に応じ適切な指導を行う。

2 引き続き指導の必要がある場合は、町の保健センターにおいて事後指導を受けるよう勧奨するとともに、必要に応じ訪問指導を行う。

受診の結果、事後指導を要する者については、委託医療機関等及び委託医療機関以外の医療機関等と連携を密にし、必要に応じ事後指導を行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和8年要綱第7号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

健診名

受診回数

受診の時期

受診内容

1か月児健康診査

1回を限度とする

出生後27日を超え、生後6週間に達しない期間

①問診及び診察(身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無の確認)

②身体測定

③新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

④ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与(対象者)

⑤育児相談等(「母子のメンタルヘルス支援」として、エジンバラ産後うつ病質問票などの活用による産後うつ病スクリーニングも含む)

(令8要綱7・一部改正)

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斜里町1か月児健康診査実施要綱

令和6年4月1日 要綱第6号

(令和8年4月1日施行)