○町専門職奨学金返済支援事業補助金交付要綱
令和5年12月22日
要綱第45号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町に就職した専門職が奨学金を返済するために要した費用を補助することにより、就職後の経済支援を行い、人材の確保・定着及び離職防止を図ることを目的とする。
(支援制度)
第2条 町専門職奨学金返済支援事業(以下「支援事業」という。)は次の各号のとおりとする。
(1) 支援事業に係る奨学金とは、斜里町並びに斜里町以外の奨学金制度を利用して国家資格等を取得するために貸与した奨学金をいう。
(2) 支援事業を申請する者(以下「支援事業申請者」という。)は、町専門職奨学金返済支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に奨学金の残額を確認できる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(3) 支援事業の申請額は奨学金を借りている額とし4,800,000円を限度に毎月の奨学金返済計画による金額を毎月支援するものとする。ただし、支援期間は最大10年とし、繰り上げ償還は対象としない。なお、支援事業申請者が退職した場合、返済支援は打ち切るものとする。
(対象職種)
第3条 本要綱で定める専門職とは、別表1の専門職種とする。
(対象期間)
第4条 令和6年4月1日から令和9年3月31日の期間内に新たに就労した職員を対象とする。
(補助対象者)
第5条 この要綱に基づく補助の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 別表1の専門職で斜里町役場に奉職する者。
(2) 自ら奨学金を返済していること。
(3) 第4条の対象期間において、この要綱以外の奨学金を対象とした類似の補助制度の補助を受けていないこと。
(虚偽の申請等)
第7条 何人も本要綱に定める制度に対し、虚偽の申請をしてはならない。
2 虚偽の申請を行った場合は、法律による適切な処理を行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は令和6年4月1日より施行する。
2 この要綱は令和9年3月31日限りで効力を失う。ただし、効力を失うまでに制度の申請を行っている職員については、当該期間にて効力を失わない。
別表1(第3条関係)
保健師 | 保育士 | 土木技術職 | 介護支援専門員 | 社会福祉士 |

