○令和5年度 斜里町福祉灯油事業(生活支援対策)実施要綱
令和5年12月22日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、長期に渡る灯油価格の高値安定のため、在宅で生活する所得の少ない世帯に対し、厳寒期における暖房用燃料に使用する灯油の価格の一部について扶助措置を講ずることにより、当該世帯の冬期間の生活安定に資することを目的とする。
(支給の対象)
第2条 支給の対象は、令和5年度斜里町物価高騰重点支援給付金(追加給付金)にあわせ、令和5年12月1日基準日現在において斜里町住民基本台帳に記録されている者で、引き続き斜里町に居住している方のうち、世帯全員の令和5年度市町村民税均等割が非課税である世帯とする。ただし、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯を除く。
2 前項のただし書きで非該当となる者のうち、次の要件のいずれかに該当する者は福祉灯油事業の支給対象者とする。ただし福祉施設入所者及び医療機関長期入院者で対象期間に入院見込みの者は支給対象としない。
(1) 満65歳以上の単身世帯及び高齢者世帯
(2) 前号の世帯であって、満18歳以下の児童(令和6年3月31日現在)を扶養している世帯
(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者が世帯主又は同居する世帯
(4) 療育手帳の交付を受けた者が世帯主又は同居する世帯
(5) 自立支援医療(精神通院)を受給している者が世帯主又は同居する世帯
(6) ひとり親世帯であって、満18歳以下の児童(令和6年3月31日現在)を扶養している世帯
3 申請書の提出期限は、令和6年3月31日までとする。
(支給額及び支給方法)
第4条 支給する金額は1世帯当たり12,000円とし、支給対象世帯から指定された口座に直接支払うこととする。
(不当利得の返還)
第5条 町長は、支給決定者が申請内容を偽って給付金の支給を受けたときは、支給を行った給付金の返還を求める。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年12月22日から施行する。
(期間)
第2条 この要綱は、令和5年度の事業終了とともに廃止する。






