○斜里町空き家等解体事業補助金交付要綱
令和5年12月22日
要綱第40号
(目的)
第1条 この要綱は、空き家等が老朽化により自然災害等の発生時に倒壊のおそれや建材等の飛散が考えられる町内の空き家等の所有者等に対し、解体工事費の一部を補助することにより、自主的な解体を促進し、住民及び地域への安全及び安心の確保と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) 空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 所有者等 登記事項証明書に記載されている所有者又は当該所有者の相続人その他これを管理すべき個人である者をいう。
(3) 解体工事 空き家等を解体、撤去する工事をいう。
(4) 施工業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の表に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者若しくは建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に基づき北海道知事の解体工事業者の登録を受けた者で、斜里町建設工事等指名競争入札参加資格を持ち解体工事の指名登録を受けている町内に独立した営業所を有する者をいう。
(5) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に定めるものをいう。
(令8要綱10・一部改正)
(補助対象の空き家等)
第3条 補助の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 斜里町内にあるもの
(2) 1年以上使用されていないもの
(3) 所有権以外の権利が設定されていないもの
(4) 雪害、地震、風水害、土砂災害等の各種災害により、被害が生じた又は見込まれるものであって、緊急的又は予防的な解体を要すると認められるもの
(令8要綱10・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 第2条第1項第2号に定める者
(2) 第1号の者が斜里町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限条例(平成16年条例第23号)第2条第1項に定める町税等を滞納していない者
(3) 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第14号)第2条第1項に規定される暴力団員でない者
(4) 解体する空き家等の敷地に立ち入る現地調査に協力できる者
(令8要綱10・一部改正)
(解体工事の実施要件等)
第5条 解体工事の実施要件は次の各号のいずれにも該当すること。
(1) 敷地内の空き家等を解体すること。ただし、建物解体を伴わない、門、塀や庭木のみの場合は補助対象外とする。
(2) 前条第1項第1号による者と施工業者との間で請負契約を締結された解体工事であること
(3) 交付決定を受けた年度の2月末までに工事完了するもの
(令8要綱10・一部改正)
(補助金の交付申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、解体工事の着手前に、斜里町空き家等解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて申請するものとする。
(1) 敷地位置図、解体対象物配置図
(2) 敷地内の解体対象物の外観写真及び敷地全景写真
(3) 工事費見積書(第2条第1項第4号の施工業者が作成したもの)
(4) 空き家の所有権が証明できる文書の写し(登記事項証明書、登記済み証)の写しで1年以内のもの
(5) 申請者の住民票の写し
(6) 工事請負契約書の写し
(7) アスベスト調査資格者証の写し
(8) 斜里町暴力団の排除の推進に関する条例に基づく誓約書(様式第2号)
(9) 申請者の町税や公共料金等の納付状況確認書(様式第3号)
(10) 申出書(様式第4号)
(令8要綱10・一部改正)
(補助の対象経費及び額)
第7条 補助の対象となる経費、補助金の額及び補助の限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。
(令8要綱10・一部改正)
(1) 工事の取りやめ、変更
(2) 補助金額の変更
(3) 施工業者の変更
(令8要綱10・一部改正)
(実績報告等)
第11条 交付決定者は、解体工事が完了した場合は、補助事業実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(1) 施工業者が発行した工事代金の請求書の写しと領収書の写し
(2) 第10条に定める変更があった場合、契約書の写し
(3) 第6条第1項第9号に定める書類
(4) 解体工事完了後の全景写真
(5) アスベスト含有建材の解体作業、処分が適切に行われたことを示す書類
(令8要綱10・一部改正)
(令8要綱10・一部改正)
(令8要綱10・一部改正)
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条に規定する請求書の内容を審査し、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 要綱の定めを遵守できないとき
(2) 虚偽、その他の不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき
(3) 町長が不適当と認める事由が生じたとき
(アスベスト事前調査費の補助金の交付申請等)
第16条 空き家等の解体工事を行う施工者は、石綿障害予防規則第3条に基づきアスベストの事前調査を実施し、石綿等の使用の有無を調査しなければならない。アスベストの事前調査は、建築物石綿含有建材調査者、又は(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者若しくは、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年10月23日)(厚生労働省/国土交通省/環境省/告示第一号)により登録された実施機関が行う講習等を受講し終了考査に合格した者が実施し、要綱第6条から第15条及び第17条から第19条の条項を準用する。
2 前項の規定により、補助金の返還を命じられた者は、指定された期日までに補助金を返還しなければならない。
3 第16条の規定によりアスベスト事前調査費の交付を受けた場合、空き家等の解体が年度内に完成しないときは、アスベスト事前調査費補助金を返還しなければならない。
(補助金の返還免除)
第18条 町長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の返還を免除することができる。
(1) 補助金の交付を受けた者が死亡のとき
(2) その他町長が特別な理由があると認めたとき
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年要綱第10号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(補助金の額)(第7条関係)
(令8要綱10・一部改正)
補助対象経費 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
空き家等の解体工事費とその他の経費(空き家等に附属する煙突、門、塀等の解体に係る工事費)。ただし、家財道具等の移転又は処分及び過剰な整地等その他町長が適当でないと認めるものを除く。 | ①補助対象経費のうち、国が定める住宅市街地総合整備事業補助交付要綱の構造別の解体m2単価に空き家住宅等の床面積を乗じて得た額の合計とその他の経費を加えた額の合計に8/15を乗じた額と補助の限度額のどちらか低い額 ②補助対象経費のうち空き家住宅等の解体工事費とその他の経費を加えた額に8/15を乗じた額と補助限度額のどちらか低い額 | 50万円まで |
空き家等の解体工事に伴うアスベスト事前調査費 | 補助対象経費の2/3を乗じた額と補助の限度額のどちらか低い額 | 5万円まで |
備考
1 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助対象経費は、税抜き価格にて算定する。
3 補助金の額の算定において②は、国が定める構造別の解体m2単価を下回る場合に適用
(令8要綱10・全改)

(令8要綱10・全改)

(令8要綱10・全改)


(令8要綱10・全改)



(令8要綱10・全改)

(令8要綱10・全改)

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