○斜里町公共下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月21日
条例第35号
(公共下水道事業の設置)
第1条 環境衛生の向上及び健全な発展に寄与し、併せて公共用水域の水質保全に資するために公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を含む。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 公共下水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉意を増進するように運営されなければならない。
2 公共下水道事業の基本計画は、次に掲げるとおりとする。
(1) 計画区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による下水道事業計画に定める区域とする。
(2) 計画人口は、下水道法第4条第1項の規定による下水道事業計画に定める計画人口とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 公共下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が300万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公共下水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係るもののうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の出納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(3) 現金及び財産の記録管理に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、公共下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか公共下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(1) 事業年度末日において、企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法
(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業佐野額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。
(資本剰余金の処分等)
第10条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。
(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法
(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金そのたこれらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法
(欠損の処理)
第11条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。