○斜里町介護施設等物価高騰対策支援事業補助金交付要綱
令和5年9月28日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町内で原油価格及び物価高騰の影響を受けながら、介護・福祉サービスの安定的な提供に尽力している事業所等に対し補助することにより、高齢者福祉及び障がい福祉、児童福祉の向上に資することを目的とする。
(対象)
第2条 斜里町介護施設等物価高騰対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)の対象は、基準日において次の各号に掲げる要件の全てを満たす事業所(以下「対象事業所」という。)とする。なお、基準日は令和5年10月1日とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)等に規定される、別表第1に掲げる斜里町に所在する事業所又は施設(以下「事業所等」という。)であること。
(2) 前号に掲げる事業所等を休止していない事業所であること。ただし、運営している事業所等の一部を休止している事業所を除く。
(3) 第1号に掲げる事業所を、令和5年4月1日時点で運営していること。
(補助額及び支給要件)
第3条 補助額は及び支給要件は、別表第1のとおりとする。ただし、補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする
(調査等)
第6条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、交付事業所に対し報告を求め、文書を提出させ、又は実地調査を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、交付事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の条件又はこの要綱に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(補助金の請求)
第9条 交付事業者は、補助金交付決定通知書を受けた後に、補助金を請求する場合は交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年度の事業終了とともに廃止する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 補助対象事業 | 補助金額 |
介護サービス | 訪問介護、訪問看護、居宅介護支援 | 1事業所当たり 50,000円 |
地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護 | 1事業所当たり 100,000円 | |
認知症対応型共同生活介護、老人福祉施設 | 入所者1人当たり 15,000円 | |
障がい福祉サービス | 居宅介護、重度訪問介護、計画相談支援 | 1事業所当たり 50,000円 |
就労継続支援A型、就労継続支援B型 | 1事業所当たり 100,000円 | |
共同生活援助、施設入所支援 | 入所者1人当たり 15,000円 | |
児童福祉サービス | 障がい児相談支援、児童発達支援 | 1事業所当たり 50,000円 |
放課後等デイサービス | 1事業所当たり 100,000円 |





