○斜里町地域共生型交流拠点整備事業補助金交付要綱
令和5年9月28日
要綱第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域におけるつながりの中で、住民が持つ多様なニーズや生活課題に柔軟に対応できるよう、身近な地域における共助の取組を活性化させ、地域福祉の推進を図ることを目的として、社会福祉法人等が行う活動に要する経費について交付する補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体等)
第2条 この要綱により補助金交付の対象とする社会福祉法人等は、斜里町内に活動拠点を有する法人格を有する者とする。
(補助金交付規則の遵守)
第3条 補助金の交付にあたっては、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第4号)の定めるところに従い、これを行われなければならない。
(補助対象事業等)
第4条 この要綱により補助金交付の対象とする事業は、地域住民が、属性や世代の垣根を越えて地域の様々な人と気軽に関わり、安心して過ごすことのできる交流拠点を設置・運営するための事業とし、補助対象経費は別表1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業にあっては、補助の対象としない。
(1) 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 事業の主たる効果が斜里町外で生じる事業
(4) 事業が当該年度中(複数年事業については当該期間中)に完了しないもの
(5) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めた事業
2 町長は、前項の申請のほか、補助金の交付について必要と認める書類の提出を求めることができる。
(意見聴取)
第6条 補助金の制度運用に対する客観性を確保するため、申請手続された事業の趣旨・内容等、補助要件に関する必要な事項について意見を求めることができる。
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の意見の聴取を踏まえ、補助金の交付決定を行う。この場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
2 補助事業申請額の合計額が当該年度の補助金予算額を上回った場合は、町長は予算額の範囲内で配分した額を補助金額と決定することとする。
(完了報告)
第8条 補助決定団体等は、補助事業が完了したときは、補助金事業完了報告書(様式第4号)を直ちに町長に提出しなければならない。
2 補助団体等は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、決定通知書の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に、補助金概算払交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
3 補助団体等は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金事業完了報告書を提出する際、補助金精算書(様式第7号)を提出しなければならない。
(補助金交付の返還等)
第10条 町長は、補助事業自治会に対して補助金の交付をする場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき
(3) 事業の実施にあたって、不正な行為があると認められたとき
(4) 補助金の額を確定した場合について、交付された補助金の交付決定額が確定額を超えたとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1(第4条、第7条関係)
事業名 | 補助率 | 対象経費 |
交流拠点開設事業 | 10/10 | 報償費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、保険料、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。) |
交流拠点運営事業 | 10/10 | 報酬、共済費、報償費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、修繕料)、使用料及び賃借料、役務費(通信運搬費、保険料、手数料)、委託料、備品購入費(単価30万円以上の備品を除く。) |
※補助対象外経費
(1) 団体の運営に係る経費、他の活動に係る経費等、補助対象活動の実施に直接関係しない経費
(2) その他町長が不適当又は不必要と認める経費








