○斜里町介護予防ボランティア健幸ポイント付与事業実施要綱
令和5年9月28日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第1項第2号に規定する事業として、本町が実施する、斜里町介護予防ボランティア健幸ポイント事業(以下「ポイント事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 ポイント事業は、介護施設等でボランティア活動を行う者に健幸ポイントを付与することで、高齢者自身の健康増進と介護予防を推進するとともに、町民同士の助け合い活動を地域の支え手として促進する社会を構築するために実施することを目的とする。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は斜里町とする。ただし、斜里町は事業に係る業務の全部又は一部を委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 ポイント事業の対象者は、町内に住所を有する第1号被保険者で、かつポイント事業の受入機関等(以下「受入機関等」という。)でのボランティア活動を自立して行うことができる者とする。
(ポイント事業の登録)
第5条 ポイント事業の活動を行おうとする者は、斜里町介護予防ボランティア健幸ポイント事業登録申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、ポイント事業登録者(以下「登録者」という。)として登録するものとする。
3 町長は、登録者対し、ボランティア健幸ポイントカード(以下「ポイントカード」という。)及び介護予防ボランティア登録証を交付するものとする。
4 前項に規定するポイントカードは、事業年度ごとに更新する。
(1) 登録者が、登録取消しを申し出たとき。
(2) 町長が登録者として適当でないと認めるとき。
(秘密保持の義務)
第7条 登録者は、ボランティア活動を行うことにより知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。登録が取り消された後も同様とする。
(受入機関等)
第8条 受入機関等は、別表1に定める施設及び事業所のうち、町長が指定するものとする。
4 町長は、受入機関等について、法令等に違反する行為が認められた場合には、当該指定を取り消すことができる。
(対象となる活動)
第9条 ポイント事業の対象となるボランティア活動は、受入機関等で行う次に掲げる活動とする。
(1) 話し相手及び傾聴
(2) お茶出しや配膳等の手伝い
(3) 散歩及び外出又は施設内移動の補助
(4) 衣類の繕い、洗濯及び洗濯物の整理
(5) 受入施設の清掃
(6) 花壇や畑仕事の手伝い
(7) 受入施設において行われる行事又はレクリエーション等の補助
(8) 趣味や特技を生かした活動(芸能披露等)
(9) その他町長が適当と認める活動
(活動実績の承認)
第10条 登録者が対象となるボランティア活動を行ったときは、受入機関等は、登録者によるボランティア活動の実績を確認した上で、登録者のポイントカードに、概ね30分の活動につき1個、承認スタンプを押印するものとする。ただし、1日につき2個を限度とする。
(付与の基準)
第11条 前条の定めにより、ポイントカードに押印されたスタンプは、1個あたり100ポイントとして付与するものとする。
(不正行為の禁止)
第12条 虚偽の申告、その他の不正行為によりポイントを得た場合は、当該ポイントの全てを無効とする。
(ポイントの活用)
第13条 ポイント事業において登録者が獲得したポイントの活用については、別に定める。
(その他)
第14条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年8月1日から適用する。
別表1(第8条関係)
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護 |
地域密着型通所介護事業所 |
小規模多機能居宅介護支援事業所 |
認知症対応型共同生活介護事業所 |
障害者施設入所支援事業所 |
障害者就労継続支援事業所 |
障害者共同生活援助事業所 |
地域活動支援センター |
保育園・認定こども園・へき地保育所 |
児童館・仲よしクラブ |
子育て支援センター |
その他、町長が認める施設等 |


