○斜里町外国人介護人材住宅支援事業補助金交付要綱

令和5年7月28日

要綱第34号

(目的)

第1条 斜里町の介護人材の確保を図るため、斜里町外から町内介護保険事業所等に就職する外国人従業員の居住を目的とした住宅を賃借又は改修した法人に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにより、介護従事者の不足の解消、定着を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険事業所 町内の指定介護保険事業所

(2) 外国人従業員 町内の介護保険事業所に勤務し、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の2の表の上欄に掲げる「介護」の資格の者、同欄に掲げる「特定技能1号」及び「技能実習」の資格のうち業種が「介護」の者、同法別表1の5の表の上欄に掲げる「特定活動」の資格のうち活動内容が「経済連携協定に基づく介護福祉士候補者」の者で、雇用対策法(昭和41年法律第132号)に基づき介護保険事業所に適切に雇用された者

(3) 住宅 介護保険事業所を開設する法人が雇用する外国人従業員の居住のため、令和5年4月1日以降に町内において賃借又は改修した住宅をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 外国人介護人材住宅支援事業補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に介護保険事業所を開設する法人

(2) 町税等を滞納していない者

(3) その他町長が適当と認める者

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、外国人従業員が居住する住宅であり、交付申請日の属する年度に支払った賃借料又は改修費とする。この場合において、改修費の対象となる住宅は、交付対象者が所有する住宅に限らないが、交付対象者が改修費を支出したものであること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 賃借料の補助金の額は、1戸当たり1年度につき10万円を限度とし、毎年度申請するものとする。

(2) 改修費の補助金の額は、1戸当たり50万円を限度とし、1年間に限り申請できるものとする。

(3) 補助金の額は、1法人当たり1年度につき50万円を限度とする。

2 補助対象経費が他の補助事業の対象となっている場合にあっては、補助対象外とする。

3 消費税及び地方消費税額は、補助対象経費に含まないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人(以下「申請者」という。)は、外国人介護人材住宅支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 改修の場合は、改修の内容の確認できる明細書の写し

(3) 改修する住宅が賃借の場合は、所有者の同意書

(4) 当該住宅に入居する外国人従業員の在留カードの写し(表裏面)

(5) 外国人従業員の労働契約通知書、雇用契約書等、雇用に関する書類

(6) 町税の納税証明書

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、斜里町外国人介護人材住宅支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請から1か月以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の通知を受けた申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、外国人介護人材住宅支援事業補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更交付申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助交付決定者」という。)は、補助対象事業の全部若しくは一部を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ外国人介護人材住宅支援事業変更交付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。ただし、事業所の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして認める場合はこの限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条に規定する申請、第7条に規定する決定及び額の確定については、同日後もなおその効力を有する。

3 この要綱の失効前にした行為に対する第10条に規定する返還については、この要綱は、前項の規定にかかわらず、前項に規定するする日後も、なおその効力を有する。

(令和8年要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第6条に規定する申請、第7条に規定する決定及び額の確定については、同日後もなおその効力を有する。

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斜里町外国人介護人材住宅支援事業補助金交付要綱

令和5年7月28日 要綱第34号

(令和8年4月1日施行)