○斜里町介護従事者就業支援等補助金交付要綱
令和5年7月28日
要綱第33号
(目的)
第1条 この要綱は、斜里町内(以下「町内」という。)の障害者福祉施設及び介護保険施設において、新たに就職する介護従事者を対象に、就業支援補助金、住宅準備支援補助金、養育支援補助金及び支度準備補助金(以下「就業支援補助金等」という。)を交付することにより、介護従事者の不足の解消、定着を図ることを目的とする。
(1) 介護保険施設等 町内の民間の障害者福祉施設及び介護保険施設をいう。
(2) 障害者福祉施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第2項に規定する居宅介護、同条第14項に規定する就労継続支援をいう。
(3) 介護保険施設 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護を行う事業所、同条第4項に規定する訪問看護を行う事業所、同条第7項に規定する通所介護を行う事業所、同条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所、同条第20号に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所、同条第25号に規定する介護保険施設(介護老人保健施設)をいう。
(4) 介護福祉士等の資格 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視覚訓練士、介護福祉士、介護支援専門員、社会福祉士、看護師及び准看護師、栄養士、保育士、歯科衛生士等の資格をいう。
(5) それ以外の資格 介護福祉士等の資格以外の介護職員初任者研修及び実務者研修、旧2級ヘルパー等の介護業務に関する資格をいう。
(7) 常勤雇用 町内民間事業所に雇用される者で、事業所の所定労働時間を通じて勤務する者をいう。
(8) 非常勤雇用 町内民間事業所に雇用される者で、常勤雇用以外の者をいう。
(9) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する者であって、中学生以下の子どもと同居し、これを扶養及び養育している者をいう。
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子
イ 婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)
(10) 賃貸住宅 建物所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ、居住する住宅を賃貸借する場合を除く。)を締結して、自己の居住用に供する住宅をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 就業支援補助金等の交付対象者は、町内に住所を有する者であって、別表の補助金の種類に応じ、支給要件の全てを満たす者とする。
(補助金の額及び交付方法)
第4条 補助金の額及び交付方法は、別表第2のとおりとする。
2 申請者は、補助金交付申請時において職を辞していた場合は、補助金交付申請をすることができない。ただし、就業支援金について支給要件を満たした者が申請期限内に申請する場合は、この限りではない。
(報告と変更交付申請)
第8条 補助金の交付を受けた者が斜里町外へ転出又は職を辞することとなった場合、その他補助金の支給要件に変更が生じた場合は、補助金の交付を受けた者及びその雇用者は、その旨を町長に報告しなければならない。
(1) 虚偽の申請等をした場合は全ての補助金の全額
(2) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合は、就業支援補助金のうち就職支度金、又は支度準備補助金の全額
(3) 補助金の申請日から1年以上3年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合は、就業支援補助金のうち就職支度金又は支度準備補助金の半額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和8年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条に規定する申請、第6条に規定する決定及び額の確定については、同日後もなおその効力を有する。
別表1(第3条関係)
補助金の種類 | 支給要件 | |
就業支援補助金 | 就職支度金 | 1 令和5年4月1日以降、新たに町内の介護保険施設等に常勤雇用として就職する介護従事者であり介護福祉士等の資格を有する者若しくはそれ以外の資格を有する者であって、雇用開始日以前3年間において、町内及び清里町、小清水町内の介護保険施設等に雇用されていない者 2 町税又は町が賦課した使用料等、町に納付すべきもので滞納がない者 3 町内に住所を有する者 |
就業支援金 | ||
住宅準備支援補助金 | 1 就業支援補助金の支給要件(1から3)を全て満たす者 2 町内の介護保険施設等に就職するため斜里町外から転入する者であり、町内の賃貸住宅に居住する者。ただし、就職日前後3か月に限る。 | |
養育支援補助金 | 1 就業支援補助金の支給要件(1から3)を全て満たす者 2 ひとり親家庭であり、町内の介護保険施設等に就職する者。ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。 3 支給要件の変更による額の変更は、事実の発生した日の属する月の翌月からとする。 | |
支度準備補助金 | 1 資格要件は問わない 2 常勤雇用であり、やむを得ない理由で町外から通勤している者 3 非常勤雇用の者 | |
別表2(第4条関係)
補助金の種類 | 補助金の額及び交付方法 | 必要書類 | 申請の期限 | |
就業支援補助金 | 就職支度金 | 一律10万円を補助。ただし1回限り。 ひとり親家庭には一律20万円を補助 | ①雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)(様式第2号) ②履歴書 ③誓約書兼同意書(様式第3号) ④資格を証明する書類 ⑤ひとり親家庭の場合は児童扶養手当証書又は戸籍謄本(発行後1か月以内のもの) ⑥その他町長が必要と認める書類 | 雇用開始日から2か月以内 |
就業支援金 | 雇用開始日から継続して1年間就業後、介護福祉士等の資格を有する者については25万円を補助、以降同様に1年経過ごとに25万円を補助する。それ以外の資格を有する者については15万円を補助、以降同様に1年経過ごとに15万円を補助する。 ただし補助は3年を限度とする。 | 雇用開始日から1年を経過した日から2か月以内(2回目については、雇用開始から2年を経過した日から2か月以内、以降も同様とする。) 2回目以降の申請における添付書類は、特別な場合を除き、左記必要書類のうち①、③とする。 | ||
住宅準備支援補助金 | 家賃(3か月分)、転居の運送費用にかかる実費相当額として、25万円を上限に1回限り補助する。補助対象は町内の賃貸住宅のみとする。 | ①雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)(様式第2号) ②住宅賃貸契約書の写し ③家賃(3か月分)及び転居のための運送費用に係る領収証の写し ④誓約書兼同意書(様式第3号) ⑤その他町長が必要と認める書類 | 賃貸住宅に居住を開始した日から2か月以内 | |
養育支援補助金 | 1世帯につき月額2万円を補助する。 ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。 | ①雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)(様式第2号) ②誓約書兼同意書(様式第3号) ③児童扶養手当証書又は戸籍謄本(発行後1か月以内のもの) | 1世帯につき月額2万円を補助する。 ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。 | |
支度準備補助金 | 常勤雇用の場合は一律10万円、非常勤雇用の場合は一律5万円を補助する。 ただし1回限り。 | ①雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)(様式第2号) ②履歴書 ③誓約書兼同意書(様式第3号) ④資格を証明する書類 ⑤その他町長が必要と認める書類 | 雇用開始日から2か月以内 | |






