○斜里町職員の資格取得に係る経費助成要綱

令和5年6月26日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、職員が公務遂行上有用と認められる資格を取得した場合において、取得に要した経費の全部又は一部を助成することにより、専門性の向上に係る自己啓発への取組を支援し、職員の資質の向上及び公務の質の向上に役立てることを目的とする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象となる者は、斜里町の職員(町職員定数条例(昭和28年条例第11号)第1条に規定する職員。ただし、任期の定めのある職員を除く。)及び一部事務組合等への派遣職員とする。ただし、過去にこの要綱の規定による助成を5回受けた者を除く。

(助成の範囲)

第3条 助成の対象となる資格は、別表に定めるものとする。ただし、公費負担により取得した場合及び既に取得している資格を更新した場合を除く。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、次に掲げる経費(以下「助成対象経費」という。)とする。

(1) 資格取得のための受験料及び登録料

(2) 資格取得のための受講料等

(3) 資格取得のための旅費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内において、前条に掲げる助成対象経費の合計額のうち、次に掲げる額の合計額(その額に100円未満の端数がある場合に、これを切り捨てた額)とし、30,000円を上限とする。

(助成の申請)

第6条 助成の申請は、会計年度ごとに1人1件までとする。

2 助成を希望する職員は、斜里町資格取得経費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、取得した日から1年以内に申請しなければならない。

(1) 資格の内容、受験料、登録料、受講料等が明らかになるもの

(2) 資格取得のための受験料、登録料、受講料等の領収書の写し

(3) 資格取得のための旅費等の領収書の写し

(4) 合格者証又はそれに準ずるものの写し

3 助成の申請の時点で当該年度の予算を超過していた場合は、前項の規定にかかわらず、翌年度に申請することを妨げない。

(助成の決定)

第7条 交付申請書の提出があったときは、第1条に規定する目的に照らし適否を決定し、斜里町資格取得経費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請をした職員に対し、通知するものとする。

(助成決定の取消し等)

第8条 前条の規定による助成決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取消し、返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成することが不適当と認められる事実があったとき。

(職員の責務)

第9条 職員は、この要綱による助成金の交付を受けた場合は、取得した資格を積極的に活用し、職務を遂行しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

資格名

資格種類

ITパスポート

国家資格

情報セキュリティマネジメント

国家資格

基本情報技術者試験

国家資格

日商簿記検定1級

民間資格

日商簿記検定2級

民間資格

日商簿記検定3級

民間資格

自治体法務検定(基本法務)

民間資格

自治体法務検定(政策法務)

民間資格

ボイラ検定1級

民間資格

ボイラ検定2級

民間資格

給水装置工事主任技術者

国家資格

無人航空機操縦士

国家資格

建築基準適合判定資格者(建築主事)

国家資格

建築士(1級、2級)

国家資格

建築施工管理技士(1級、2級)

国家資格

構造設計一級建築士

国家資格

下水道技術検定(第1種、第2種)

公的資格

酸素欠乏危険作業主任者

国家資格

造園施工管理技士

国家資格

測量士、測量士補

国家資格

技術士、技術士補

国家資格

土木施工管理技士(1級、2級)

国家資格

その他町長が認めるもの

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斜里町職員の資格取得に係る経費助成要綱

令和5年6月26日 要綱第31号

(令和5年6月26日施行)