○斜里町保育士等就業支援等補助金交付要綱

令和5年6月26日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里町内(以下「町内」という。)の幼児教育・保育施設(公立施設を除く。)において、新たに就職する保育士等を対象に、就業支援補助金、住宅準備支援補助金及び養育支援補助金(以下「就業支援補助金等」という。)を交付することにより、町内の保育士等の不足の解消及び定着を図り、安定した子育て環境の確保を図ることことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児教育・保育施設等 町内の民間の幼稚園・認定こども園・保育所をいう。

(2) 保育士等の資格 保育士資格、幼稚園教諭免許をいう。

(3) 常勤雇用 町内民間事業所に雇用される者で、事業所の所定労働時間を通じて勤務する者をいう。

(4) ひとり親家庭 次のいずれかに該当する者であって、高校生以下の子どもと同居し、これを扶養及び養育している者をいう。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子

 婚姻をしていない者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を除く。)

(5) 賃貸住宅 建物所有者との間で賃貸借契約(親族が所有し、かつ、居住する住宅を賃貸借する場合を除く。)を締結して、自己の居住用に供する住宅をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 就業支援補助金等の交付対象者は、町内に住所を有する者であって、別表1の補助金の種類に応じ、支給要件の全てを満たす者とする。

(補助金の額及び交付方法)

第4条 補助金の額及び交付方法は、別表2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町保育士等就業支援等補助金交付申請書(様式第1号)別表2の補助金の種類に応じ、添付書類を添えて、申請の期限までに町長に提出しなければならない。

2 申請者は、補助金交付申請時において職を辞していた場合は、補助金交付申請をすることができない。ただし、就業支援金について支給要件を満たした者が申請期限内に申請する場合は、この限りではない。

(補助金交付決定及び額の確定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、斜里町保育士等就業支援等補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により、申請から1ヶ月以内に申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた申請者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、斜里町保育士等就業支援等補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(報告と変更交付申請)

第8条 補助金の交付を受けた者が斜里町外へ転出又は職を辞することとなった場合、その他補助金の支給要件に変更が生じた場合は、補助金の交付を受けた者及びその雇用者は、その旨を町長に報告しなければならない。

2 前項の報告のうち補助金の支給要件に変更が生じた場合はその事実が生じた日から10日以内に斜里町保育士等就業支援等補助金変更交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号に掲げる要件に該当する場合は、斜里町保育士等就業支援等補助金返還命令書(様式第7号)により全額又は半額の返還を命ずるものとする。ただし、事業所の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして認める場合はこの限りでない。

(1) 虚偽の申請等をした場合は全ての補助金の全額

(2) 補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合は、就業支援補助金のうち就職支度金の全額

(3) 補助金の申請日から1年を超え3年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合は、就業支援補助金のうち就職支度金の半額

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第5条に規定する申請、第6条に規定する決定及び額の確定については、同日後もなおその効力を有する。

(令8要綱1・一部改正)

3 この要綱の失効前にした行為に対する第9条に規定する返還については、この要綱は、前項の規定にかかわらず、前項に規定するする日後も、なおその効力を有する。

(令和8年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1(第3条関係)

補助金の種類

支給要件

就業支援補助金

就職支度金

1 令和5年4月1日以降、新たに町内の幼児教育・保育施設に常勤雇用として就職する保育士等であり、雇用開始日以前3年間において、町内及び清里町、小清水町内の幼児教育・保育施設に雇用されていない者

2 町税又は町が賦課した使用料等、町に納付すべきもので滞納がない者

3 町内に住所を有する者

就業支援金

住宅準備支援補助金

1 就業支援補助金の支給要件(1から2)を全て満たす者

2 町内の幼児教育・保育施設等に就職するため斜里町外から転入する者であり、町内の賃貸住宅に居住する者。ただし、就職日前後3か月に限る。

養育支援補助金

1 就業支援補助金の支給要件(1から3)を全て満たす者

2 ひとり親家庭であり、町内の幼児教育・保育施設等に就職する者。ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

3 支給要件の変更による額の変更は、事実の発生した日の属する月の翌月からとする。

別表2(第5条関係)

補助金の種類

補助金の額及び交付方法

必要書類

申請の期限

就業支援補助金

就職支度金

一律10万円を補助。ただし1回限り。

ひとり親家庭には一律20万円を補助

①雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)(様式第2号)

②履歴書

③誓約書兼同意書(様式第3号)

④資格を証明する書類

⑤ひとり親家庭の場合は児童扶養手当証書又は戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)

⑥その他町長が必要と認める書類

雇用開始日から3か月以内

就業支援金

雇用開始日から継続して1年間就業後、25万円を補助、以降同様に1年経過ごとに25万円を補助する。ただし補助は3年を限度とする。

雇用開始日から1年を経過した日から2か月以内(2回目については、雇用開始から2年を経過した日から2か月以内、以降も同様とする。)

2回目以降の申請における添付書類は、特別な場合を除き、左記必要書類のうち①、③とする。

住宅準備支援補助金

家賃(3か月分)、転居の運送費用にかかる実費相当額として、25万円を上限に1回限り補助する。補助対象は町内の賃貸住宅のみとする。

①雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)(様式第2号)

②住宅賃貸契約書の写し

③家賃(3か月分)及び転居のための運送費用に係る領収証の写し

④誓約書兼同意書(様式第3号)

⑤その他町長が必要と認める書類

賃貸住宅に居住を開始した日から3か月以内

養育支援補助金

1世帯につき月額2万円を補助する。

ただし、扶養及び養育する最後の子どもが、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

①雇用証明書(当該事業所で雇用する全期間を証明するもの)(様式第2号)

②児童扶養手当証書又は戸籍謄本(発行後1か月以内のもの)

事実の発生した日の属する月の月末まで。ただし、申請日が翌月であっても事実の発生した日から15日以内であれば、申請月分から支給。それ以降の場合は申請日の属する月から支給

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斜里町保育士等就業支援等補助金交付要綱

令和5年6月26日 要綱第30号

(令和8年1月15日施行)