○斜里町一時保育等利用料助成事業実施要綱

令和5年6月26日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、保育の必要性があり、幼児教育・保育施設の利用の申し込みがされているが希望する施設を利用することができない児童が、斜里町一時保育事業実施要綱(平成14年要綱第22号)に定める一時保育事業又は町内の認定こども園が実施する一時預かり事業(以下「一時保育等」という。)を利用した場合、当該児童の一時保育等に対し保護者が負担する利用料の一部を助成することにより、待機児童家庭等の経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 一時保育等 斜里町一時保育事業実施要綱に定める一時保育事業及び町内の認定こども園が実施する一時預かり事業(在園児の利用を除く)及び特別預かり事業をいう。

(2) 待機児童等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号の教育・保育給付認定を受け教育・保育施設の利用の申し込みをしているが利用していない児童

(3) 利用料 一時保育等を利用するために必要となった保育料及び給食費(主食・副食費、その他おやつ等)をいい、保育教材等の活動に要する費用は含まない。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、待機児童等の保護者とする。

(助成の内容)

第4条 助成金額は、助成の対象となる児童1人につき2号認定子ども月額37,000円、3号認定子ども(年度の途中で満3歳に達し2号認定となる場合についても、当該年度の3月31日までは3号認定子どもとする。)は月額42,000円を上限額とし、当該月において保護者が実際に負担した利用料の合計額と当該上限額を比較し、いずれか低い方の額を助成する。

(助成金の交付申請)

第5条 助成を受けようとする保護者は、斜里町補助金等交付規則第3条の規定に基づき、町長に斜里町一時保育等利用料助成金交付申請書(様式第1号)を一時保育等を利用した年度の末日までに提出しなければならない。ただし、3月の利用料に係る申請は4月15日までに提出することができる。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請に係る書類等の審査をし、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、斜里町一時保育等利用料助成金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条により助成金の交付決定を受けた保護者は、斜里町一時保育等利用料助成金交付請求書(様式第3号)により町に対し助成金を請求することができる。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し、その他必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

様式目次

様式第1号 斜里町一時保育等利用料助成金交付申請書

様式第2号 斜里町一時保育等利用料助成金交付・不交付決定通知書

様式第3号 斜里町一時保育等利用料助成金交付請求書

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斜里町一時保育等利用料助成事業実施要綱

令和5年6月26日 要綱第25号

(令和5年7月1日施行)