○斜里町立図書館雑誌スポンサー制度実施要綱
令和5年3月1日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、斜里町立図書館(以下「図書館」という。)と事業者等との協働により、利用者のサービスの向上を図るため、図書館が所有する雑誌を事業者等の広告媒体として活用する斜里町立図書館雑誌スポンサー制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 雑誌スポンサー 図書館が所有する雑誌カバーに広告等を掲載し、教育委員会が指定する雑誌を寄贈する事業者等をいう。
(2) 事業者等 法人その他の団体又は事業を営む個人をいう。
(3) 広告等 雑誌スポンサーの名称及び事業に関する広告等をいう。
(4) 寄贈雑誌 図書館が雑誌スポンサーより寄贈された雑誌をいう。
(雑誌スポンサーの資格)
第3条 雑誌スポンサーは、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者
(2) 斜里町広告掲載要綱(平成20年要綱第3号。以下「町広告要綱」という。)第7条に規定する者
(3) 前各号に定めるもののほか、教育委員会がスポンサーとして適当でないと認める者
(募集する雑誌の公表)
第4条 教育委員会は、雑誌スポンサーの募集に際し、あらかじめ広告等を掲載しようとする雑誌のリスト(以下「雑誌リスト」という)を作成し、公表するものとする。
(広告等の位置、規格等)
第5条 寄贈雑誌に掲載する広告等の位置及び規格は、次のとおりとする。
(1) 表面 原則として表紙の中央部分の雑誌タイトル等に支障のない位置に6cm×17cm未満で図書館が作成する白地に黒の雑誌スポンサーの名称
(2) 裏面 裏表紙の全面にカバーに収まるサイズ未満で雑誌スポンサーが作成するモノクロ又はカラーの広告等
2 前項第2号の広告等は、図書館と協議のうえ、変更することができる。
3 寄贈雑誌の配架位置、保存及び廃棄については、図書館が決定する。
(掲載期間)
第6条 掲載期間は、原則として雑誌スポンサーを決定した日の属する月の翌月の初日から当該日の属する年度の末日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、掲載期間の終了する2か月前までに教育委員会又はスポンサーのいずれからも期間を更新しない意思表示がない場合は、自動的に掲載期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
(広告等の内容)
第7条 広告等の内容は、次の各号のいずれかに該当するものは対象としない。
(1) 町広告要綱第4条第1項に規定するもの
(2) 当該内容について図書館が推奨している等、町民の誤解を招くもの
(3) 図書館の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、広告として適当でないと教育委員会が認めるもの
2 広告等の内容には、雑誌スポンサーの名称、所在地及び連絡先を明示するものとする。
(申込み)
第8条 雑誌スポンサーは、斜里町立図書館雑誌スポンサー申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 掲載をしようとする第5条第1項第2号の広告等の原稿
(2) スポンサーの事業の内容が分かるもの
(3) その他教育委員会が必要と認める書類
3 同一の雑誌について、複数の申込みがあった場合は、申込順で決定するものとする。ただし、郵送等により同着の場合は抽選による。
(雑誌の寄贈方法等)
第9条 雑誌スポンサーは、教育委員会が指定する日までに雑誌スポンサー又は雑誌納入業者が図書館に納入しなければならない。
2 雑誌スポンサーは、寄贈雑誌の購入にかかる費用を教育委員会が指定する雑誌の納入業者へ直接支払うものとする。この場合において、当該支払に要する費用は、雑誌スポンサーの負担とする。
3 寄贈雑誌の所有権は、教育委員会に帰属するものとする。
4 雑誌スポンサーは、寄贈雑誌が廃刊又は休刊したときは、図書館と協議のうえ、別の雑誌に振替えることができる。
(掲載の責務)
第10条 雑誌スポンサーは、掲載した広告等の内容に関する一切の責任を負う。
(広告掲載の中止の届出)
第11条 雑誌スポンサーは、広告等の掲載を中止しようとするときは、2か月前までに斜里町立図書館雑誌スポンサー中止届(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(広告掲載の取消し等)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、掲載期間中であっても、広告の掲載を取り消し又は中止することができる。
(1) スポンサーが町の信用を失墜し、業務を妨害又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(2) スポンサーが社会的信用を著しく損なうような行為をしたとき。
(3) スポンサーの申込みにあたって、虚偽の内容があったとき。
(4) スポンサーの倒産、破産、廃業等により、広告等を掲載する必要がなくなったとき。
(5) 前条の規定による中止の届出があったとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



