○斜里町個人情報保護法施行条例施行規程
令和5年3月15日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出)
第2条 条例第4条第1項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務の事務開始・変更年月日
(2) 個人情報の記録形態
(3) 個人情報取扱事務に係る文書等の名称
(4) 個人情報の利用方法
(費用の負担)
第3条 条例第5条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 複写機(コピー機)による写しの作成 日本産業規格A3、A4、B4及びB5の写し1枚につき10円
イ カラー複写機(コピー機)による写しの作成 日本産業規格A3、A4、B4及びB5の写し1枚につき50円
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する費用
2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。


