○斜里町個人情報保護法施行条例施行規程

令和5年3月15日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の届出)

第2条 条例第4条第1項第7号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務の事務開始・変更年月日

(2) 個人情報の記録形態

(3) 個人情報取扱事務に係る文書等の名称

(4) 個人情報の利用方法

2 条例第4条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務の開始の届出は、個人情報取扱事務開始届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 条例第4条第1項の規定による個人情報を取り扱う事務の変更の届出及び同条第2項に規定する個人情報を取り扱う事務の廃止の届出は、個人情報取扱事務変更・廃止届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(費用の負担)

第3条 条例第5条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、次のとおりとする。

(1) 写しの作成に要する費用

 複写機(コピー機)による写しの作成 日本産業規格A3、A4、B4及びB5の写し1枚につき10円

 カラー複写機(コピー機)による写しの作成 日本産業規格A3、A4、B4及びB5の写し1枚につき50円

 及び以外による写しの作成 実費相当額

(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する費用

2 前項の費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

斜里町個人情報保護法施行条例施行規程

令和5年3月15日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月15日 規程第3号