○斜里町保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱
令和5年3月16日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、保育士資格を持たない保育所等に勤務する保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)を雇い上げることにより、保育士の業務負担を軽減し保育士の離職防止を図り、保育人材の確保をするために要する経費に対し補助金を交付することとし、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次に掲げる施設を運営する事業者とする。(公立施設を除く。)
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条に規定する保育所及び幼保連携型認定こども園
(2) 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げる場合を除く。次号の事業において同じ。)
(3) 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業を行う者
(4) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「企業主導型保育事業等の実施について」(平成29年4月27日府子本第370号・雇自発0427第2号)の別紙「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」の第2の1に定める企業主導型保育事業を行う者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日付雇児初0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に規定する保育補助者雇上強化事業実施要綱の規定に基づいて実施する事業とし、本事業により雇い上げる保育補助者は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者とする。
(1) 保育士資格を有していない者であること。
(2) 保育に関する40時間以上の実習を受けた者又はこれと同等の知識及び技能があると認められる者であること。なお、実習は「保育補助者雇上費貸付事業」及び「保育補助者雇上強化事業」の保育補助者について(平成30年9月13日付厚生労働省子ども家庭局保育課事務連絡に定めるところより行われたものとする。
(対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設に配置された本補助金申請の対象となる保育補助者に係る報酬、給料、職員手当等、共済費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付の対象となる当該保育補助者の費用について子ども・子育て支援法第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の補助事業によりその経費が交付される場合は、補助対象経費としないものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、国の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表で定める基準を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切る捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、斜里町保育補助者雇上強化事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 斜里町保育補助者雇上強化事業計画書(別紙1)
(2) 斜里町保育補助者雇上強化事業申請額内訳書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、斜里町保育補助者雇上強化事業実績報告書(第4号様式)及び斜里町保育補助者雇上強化事業実績精算書(別紙3)に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。
(補助金の交付請求)
第12条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、町長に補助金の交付を請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違反したとき。
(3) その他町長が補助金の交付決定を取り消しすべき自由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付を完了しているときは、期限を定めて、補助金受領者にその返還を求めるものとする。
(証拠書類の保存)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。







