○林業就労者育成事業助成金交付要綱

令和5年3月15日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、斜里高等学校に在学する生徒及び斜里町に在住する高校生(以下「高校生」という。)・社会人に、北海道立北の森づくり専門学院が開催する道内の学院説明会への参加に要する交通費及び道内の入学検定に関わる費用を助成することによって、費用の軽減を図るとともに新規林業就労者の維持確保を図ることを目的とする。

(令8要綱22・一部改正)

(助成の対象)

第2条 この要綱により助成を受けることができる者は、高校生は本人と随行する保護者1名まで、社会人は本人のみとする。

(令8要綱22・一部改正)

(助成項目及び助成の額)

第3条 この要綱による助成項目及び助成の額は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する。

(助成の申請)

第4条 この要綱により助成を受けようとする場合、林業就労者育成事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請をする場合は、参加及び受験する生徒の斜里高等学校が発行する通学証明書若しくは生徒手帳中の身分証明書、又は、住民票やマイナンバーカードなどの、斜里町に在住していることを証明できる書類(以下「身分証明書等」という。)の写しを申請書に添付しなければならない。

3 入学検定の場合は、身分証明書等の他に受験票の写しを添付しなければならない。

(令8要綱22・一部改正)

(助成の申請期限)

第5条 この要綱により助成を受けようとする場合は、学院説明会等へ参加した日の属する会計年度の3月末までに申請をしなければならない。

(助成金の交付)

第6条 町長は、第4条の申請内容を審査し、助成の可否を決定し通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、林業就労者育成事業助成金請求書(別記様式第2号)により町長に助成金を請求するものとする。

(助成の終了)

第8条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の決定を取り消し、助成を行わない。

(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(2) この助成金を不正に受給したとき。

(3) この要綱又は支給の条件に違反したとき。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

(令和8年要綱第22号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令8要綱22・一部改正)

助成項目

高校生又は社会人

随行する保護者(1名まで)

学院説明会への参加に要する交通費

全額

(JR運賃相当額)

全額

(JR運賃相当額)

入学検定料

全額


入学試験の受験に要する交通費

全額

(JR運賃相当額)

全額

(JR運賃相当額)

JR運賃相当額の算定方法

特急往復分を含み、原則として知床斜里駅を起点とする。

助成回数の限度

一会計年度につき一人当たり一回までとする。

(令8要綱22・全改)

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(令8要綱22・全改)

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林業就労者育成事業助成金交付要綱

令和5年3月15日 要綱第13号

(令和8年4月1日施行)