○4.23知床遊覧船事故被害者追悼式助成金交付要綱

令和5年2月6日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故被害者に対する追悼の意と、同様の事故を知床で二度と繰り返さない地元関係団体の決意を示す追悼式の開催に対して、必要な経費の助成を行い、事故の風化を防ぐことを目的とする。

(助成交付対象)

第2条 知床遊覧船事故被害者追悼式助成金(以下「助成金」という。)の交付対象は、4.23知床遊覧船事故被害者追悼式実行委員会とする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金を受けようとする者は、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号。以下「規則」という。)第3条第1項に規定する補助金交付申請書に予算書及び決算書等の必要書類を添えて申請するものとする。

(助成金の交付決定等)

第4条 助成金の交付決定、実績報告、決定の取消し、助成金の返還については、斜里町補助金等交付規則(昭和49年規則第2号)の定めるところによる。

(その他必要な事項)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

4.23知床遊覧船事故被害者追悼式助成金交付要綱

令和5年2月6日 要綱第4号

(令和5年2月6日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年2月6日 要綱第4号