○出産・子育て応援事業実施要綱
令和5年1月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、国の出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。)の支給に関し、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援を充実し、経済的支援を一体として実施する伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国の実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業開始日)
第2条 実施要綱に規定する事業開始日は、令和5年1月25日とする。
(事業対象者)
第3条 対象者は、申請日において、斜里町に住所を有するものとする。
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 伴走型相談支援は国の実施要綱に定める内容とする。
(2) 経済的支援は、次の区分に基づき給付する。ただし、給付の対象は、令和4年4月1日以降に出産した者及び妊娠を届出した者についても遡って適用する。
ア) 出産応援交付金 妊娠届出時に妊婦1人あたり5万円
イ) 子育て応援交付金 出生届出後に乳児1人あたり5万円
(交付金の申請)
第5条 前条第1項第2号の交付金の申請にあたっては、出産・子育て応援交付金申請書兼請求書によるものとし、町長が別に定める期間内に町長へ提出するものとする。
(交付金の支給の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の支給の可否を決定し、書面により申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。



