○斜里町高齢者世帯等生活支援事業実施要綱
令和4年12月1日
要綱第34号
(目的)
第1条 この要綱は、コロナ禍における原油価格や物価の高騰により、光熱水費や食費等、様々な支出が増加するなか、その影響が特に大きいと考えられる低所得の高齢者世帯及び障がい者世帯並びに生活保護受給世帯に対し、経済的負担の影響緩和及び生活支援のための扶助措置を講ずることにより、当該世帯の生活安定に資することを目的とする。
(支給の対象)
第2条 支給の対象は、令和4年11月1日現在の斜里町住民基本台帳登録世帯で、かつ町民税非課税世帯(同一建物に居住し、生計を同じくする者が課税世帯の場合は対象としない)であるとともに、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者世帯(昭和32年11月1日以前生まれの方)
(2) 前号の世帯であって、満18歳以下の児童(令和5年3月31日現在)を養育している世帯
(3) 身体障害者手帳の交付を受けた者が世帯主又は同居する世帯
(4) 療育手帳の交付を受けた者が世帯主又は同居する世帯
(5) 精神保健福祉手帳の交付を受けた者又は自立支援医療(精神通院)を受給している者が世帯主又は同居する世帯
(6) 生活保護法による保護受給世帯
2 前項各号に定める要件に準ずると町長が特に認める世帯については、支給対象とすることができる。
(支給額及び支給方法)
第3条 前条の規定により支給対象世帯に対して支給する生活支援給付金の額は、1世帯当たり12,000円とし、申請時に指定された金融機関の口座へ振り込むこととする。なお、支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合に限り、窓口現金受領方式による支給を行うものとする。
(支給の申請、決定等)
第4条 支給を受けようとする者は、斜里町高齢者世帯等生活支援事業支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項に定める申請書の提出期限は、令和4年12月20日までとする。
(不当利得の返還)
第5条 町長は、偽りその他の不正の手段により支給を受けた者に対しては、支給した生活支援給付金の返還を求める。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月24日から適用する。
2 この要綱は、令和4年度の事業終了とともに廃止する。
様式 略