○斜里町個人情報保護審査会条例

令和5年3月15日

条例第3号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年条例第57号)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、斜里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 斜里町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(4) 斜里町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年議会条例第1号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織)

第3条 審査会は、町長が委嘱する委員5人以内をもって組織し、議会の同意を得て任命する。

(委員)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし留任を妨げない。

2 審査会は、諮問を受けた日の翌日から起算して60日以内に当該実施機関(斜里町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)に答申しなければならない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(意見の聴取等)

第5条 審査会は、第1項に規定する事項を審査し、又は審議するため、必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から資料の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に、斜里町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の斜里町個人情報保護条例(平成13年条例第37号)第32条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する斜里町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第3条の規定による任命を受けたものとみなす。

3 町長は、施行日前においても、第3条の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同条の規定による任命を受けたものとみなす。

斜里町個人情報保護審査会条例

令和5年3月15日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 職務・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
令和5年3月15日 条例第3号