○斜里町議会請願及び陳情等処理要綱
令和2年10月6日
議会要綱第1号
(総則)
第1条 請願及び陳情等に係る取扱、処理については、地方自治法及び斜里町議会会議規則によるほか、次に定めるところとする。
(請願書の形式)
第2条 請願書の形式は別紙様式によるものとする。
2 請願書は、必ず文書によること。
3 請願者が多数の場合は、代表者を定めることとし、定めのない場合は、その筆頭者を代表者とみなすこと。
4 法人でない団体から提出されたものは、その代表者名をもって請願とすること。
5 請願書の内容が数項目にわたる場合は、別書きにすること。
6 請願書は、議長あてに提出すること。
(紹介議員)
第3条 請願の紹介議員は1名以上によるものとする。
2 受理された請願書のうち、会議の議題となった後に紹介議員の辞職又は死亡等により紹介議員がいなくなったときの請願は引き続き取り扱う。
(請願の受理)
第4条 請願書は、持参、郵送を問わず、議長は受理する。
(請願の取下げ)
第5条 議長が受理した請願書のうち、会議の議題となる前のものは、議長の許可により取り下げることができる。
2 会議の議題とされたものについては、議会の意思決定前に限り、当該委員会の承認を得た後に、議会の同意を得て取り下げることができる。
(請願の委員会付託)
第6条 議長は受理した請願書について、受付処理簿に記載し、本会議において請願の写しを配布するとともに関係常任委員会に付託する。
2 一つの請願項目が2以上の常任委員会に関連する場合は、その内容により主たる常任委員会に付託する。
(請願の審査)
第7条 委員会は付託された請願について速やかに調査し、必要な審査を行なうものとする。
2 委員会は請願の調査又は審査に際し必要な場合、執行機関の意見を聴取することができる。
3 委員会が必要と判断したときは、請願の事項について実地調査をすることができる。
(審査結果の報告)
第8条 委員会は請願の審査が終了したとき、委員長から議長に請願審査報告書を提出しなければならない。
2 議長は請願審査報告書を受理したとき、これを本会議に付さなければならない。
(請願の事務処理)
第9条 請願書の提出を受け、受理した場合は提出の順に番号を付し、受付処理簿に記載する。
2 請願番号は毎年5月1日で始まり4月30日で終わる。
3 受付処理簿には、番号、受理年月日、件名、請願者の住所及び氏名、紹介議員の氏名、請願の要旨並びに付託委員会、結果を記載する。
4 請願者が複数人連署のものは、代表者氏名のほか、何人と記載する。
5 議長は本会議で決定した請願の審査結果について、請願者に通知する。
6 会期中の委員会で継続審査となった請願について、委員長は閉会中も継続審査できるように議長に申立の手続をする。
7 議長は、議会が採択した請願について、町長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
(陳情等)
第10条 陳情等とは陳情、要望、嘆願、要請、要求をいう。
(陳情等の受理)
第12条 陳情書等は、持参、郵送を問わず、議長は受理する。
2 議長は受理した陳情書等について、受付処理簿に記載し、提出者の意向を確認のうえ、必要な場合は委員会に付託する。
3 議長は、第1項の規定にかかわらず次に掲げる陳情等の受理をしないことができる。
(1) 基本的人権を否定するもの
(2) 個人の秘密を暴露するもの
4 議長は受理した陳情等が次条各号の規定に該当する場合、受付処理簿に記載し、その写しを全ての議員に周知する。
(委員会に付託しない陳情等)
第13条 議長に提出された陳情書等のうち、次のいずれか、又は複数の事項に該当する場合は委員会に付託しないことができる。
(1) 提出に際し議長のもとに郵送されたもの。
(2) 陳情者が斜里町民以外のもの。
(3) 陳情の内容が斜里町の事務に関係しないもの。
(4) 個人や団体等について誹謗中傷し、又は名誉を棄損する恐れのあるもの。
(5) 法令違反、違反行為を求めるもの。
(6) 係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの
(7) 町職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
(8) 趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
(9) 同一会期内に同様の趣旨で提出されたもの
(10) 提出者が回答することの必要がないとしたもの
(陳情等の取下げ)
第14条 議長が受理した陳情等のうち、委員会に付託する前のものは、議長の許可により取り下げることができる。
2 委員会に付託した陳情等については、委員会の意思決定前に限り、当該委員会の承認を得た後に、議長が許可して取り下げることができる。
(陳情等の審査)
第15条 委員会は付託された陳情等について速やかに調査し、必要な審査を行なうものとする。
2 委員会は陳情等の調査又は審査に際し必要な場合、執行機関の意見を聴取することができる。
3 委員会が必要と判断したときは、陳情等の事項について実地調査をすることができる。
(審査結果の報告)
第16条 委員会は陳情等の審査が終了したとき、委員長から議長に陳情等審査報告書を提出しなければならない。
2 議長は陳情等審査報告書を受理したときは、提出者に結果を報告するとともに本会議において報告する。
3 議長は前項に規定する審査内容が議会に関わる場合、協議会を招集して協議のうえ、提出者に結果を報告する。
(陳情等の事務処理)
第17条 陳情書等の提出を受け、受理した場合は提出の順に番号を付し、受付処理簿に記載する。
2 陳情等の番号は毎年5月1日で始まり4月30日で終わる。
3 受付処理簿には、番号、受理年月日、件名、提出者の住所及び氏名、陳情等の要旨並びに付託委員会、結果を記載する。
4 提出者が複数人連署のものは、代表者氏名のほか、何人と記載する。
5 議長は委員会から提出された審査結果について、提出者に通知するとともに本会議で報告する。
6 会期中の委員会で継続審査となった陳情等について、委員長は閉会中も継続審査できるように議長に申立の手続をする。
7 議長は、委員会が審査した陳情等について、町長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付する。
附則
この要綱は、令和3年10月6日から施行する。
